有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
ロ 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、実用発電用原子炉の運転に伴い、燃焼に応じて発生した使用済燃料のうち、再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料について、再処理等の実施に要する費用の現在価値相当額を計上する方法によっている。
なお、平成16年度末までに発生した使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額のうち、引当金計上基準変更に伴い生じた差異(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額)51,533百万円については、平成17年度から15年間にわたり営業費用として計上しており、平成20年度以降の計上額は毎期均等の3,306百万円である。
また、電気事業会計規則取扱要領第81の規定による見積差異については、同要領に基づき、発生の翌連結会計年度から再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上している。
なお、当連結会計年度末の未認識の見積差異は33,311百万円(前連結会計年度末24,994百万円)である。
ハ 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、実用発電用原子炉の運転に伴い、燃焼に応じて発生した使用済燃料のうち、再処理を行う具体的な計画を有しない使用済燃料について、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。
ニ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。
ホ 原子力発電工事償却準備引当金
原子力発電所運転開始後の減価償却費負担に備えるため、電気事業法第35条の規定により、「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。
イ 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
ロ 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、実用発電用原子炉の運転に伴い、燃焼に応じて発生した使用済燃料のうち、再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料について、再処理等の実施に要する費用の現在価値相当額を計上する方法によっている。
なお、平成16年度末までに発生した使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額のうち、引当金計上基準変更に伴い生じた差異(電気事業会計規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額)51,533百万円については、平成17年度から15年間にわたり営業費用として計上しており、平成20年度以降の計上額は毎期均等の3,306百万円である。
また、電気事業会計規則取扱要領第81の規定による見積差異については、同要領に基づき、発生の翌連結会計年度から再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上している。
なお、当連結会計年度末の未認識の見積差異は33,311百万円(前連結会計年度末24,994百万円)である。
ハ 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、実用発電用原子炉の運転に伴い、燃焼に応じて発生した使用済燃料のうち、再処理を行う具体的な計画を有しない使用済燃料について、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。
ニ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。
ホ 原子力発電工事償却準備引当金
原子力発電所運転開始後の減価償却費負担に備えるため、電気事業法第35条の規定により、「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。