有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
ロ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定に基づき、改正前の電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。
ハ 原子力発電工事償却準備引当金
原子力発電所運転開始後の減価償却費負担に備えるため、電気事業法第27条の3及び同条の29の規定により、「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。
イ 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
ロ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定に基づき、改正前の電気事業法第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。
ハ 原子力発電工事償却準備引当金
原子力発電所運転開始後の減価償却費負担に備えるため、電気事業法第27条の3及び同条の29の規定により、「原子力発電工事償却準備引当金に関する省令」(経済産業省令)に定める額を計上している。