有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(イ)組織・人員
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の取締役(監査等委員)により構成されている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、国際事業に関する実務経験が豊富で、プロジェクトファイナンスをはじめとする財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
なお、監査等委員会の業務を実務的に補佐するため、監査等委員会直属の専任スタッフ10名を配置してい る。
(ロ)監査等委員会の状況
監査等委員会は、取締役会に先立ち月次に開催しているほか、必要に応じて随時開催している。当事業年度は合計33回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間40分であった。
また、当事業年度における主な決議事項・報告事項は以下のとおりであった。
決議: 監査報告書、監査方針・監査計画、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等・報酬等に係 る監査等委員会の意見形成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等に対する同意 等
報告: 取締役会に付議される主要案件の内容、内部監査基本計画、内部監査結果、会計監査人の監査計画、月次監査等業務実施状況 等
当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については、次のとおりである。
(ハ)主な活動
監査等委員会は、監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、本店及び事業所の業務や財産の状況調査、グループ企業からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行うとともに、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選解任などについて、検討・審議を行っている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧など日常的に監査を実施し、監査等委員会において、社外取締役である監査等委員に定期的に情報提供し、共有化を図っている。
各監査等委員は、監査活動の実効性評価を行い、重要会議の監査方法や取締役等から聴取すべき職務執行状況の内容などに係る課題認識の共有化を図っている。
こうした監査活動の実効性評価や現下の情勢を踏まえ、2024年度は次の視点から取締役等の業務執行状況を監査している。
(監査上の重要視点)
○不適切事案を踏まえた意識・風土改革に向けた取り組み
○ガバナンス・内部統制システムの実効性強化に向けた取り組み
○事業環境変化に対応したリスク管理・経営戦略の実効性確保に向けた取り組み
(主な活動内容)
(会議等への出席状況)
常勤、社外別に監査等委員の出席した会議等に〇印を付している。(※はオブザーバー出席)
② 内部監査の状況
内部監査部門(部門長以下24名)は、業務執行ラインから独立した組織として設置されている。内部監査の基本事項は内部監査規程に定めており、経営活動全般を対象に、経営効率の向上及び業務運営の改善並びに業務の適正の確保に資することを目的とした内部監査を実施し、内部統制システムの適切性・有効性の検証を行っている。
当事業年度は、ベースとなる保安監査及び準拠性監査に加え、経営に与えるリスクや業務運営上の課題等を評価し優先度の高いものから重点的に選定したテーマに取り組むとともに、グループ総合力強化の観点から、グループ企業についても、その協力を得て内部監査を実施している。その結果については、社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告し、関係部門に対する必要な改善提言を行い、その改善状況を確認している。
(内部監査の具体的な内容)
これらのほかに、原子力部門に対して原子力品質マネジメントシステムの内部監査も実施している。
(原子力監査の具体的な内容)
内部統制部門からは、内部監査部門に対して、監査が適切に実施できるよう必要な情報提供等が随時行われており、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、監査で得た情報について三者間でそれぞれ情報交換を行っている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1969年3月期から56年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載している。
c. 業務を執行した公認会計士
尾 﨑 更 三
三 好 亨
髙 藤 顕 広
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、公認会計士試験合格者2名、その他16名により、一般に公正妥当と認められる監査基準による適正な監査を行っている。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定にあたっては、会計監査人の評価及び選定基準に基づき選定することとしており、会計監査人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制等を有し、当社会計監査が適正かつ妥当で効率的に行われることを確保する体制を備えている有限責任 あずさ監査法人を選定している。
なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任について、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由のいずれかに該当すると認められる場合は会計監査人を解任し、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することとする方針を定めている。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断にあたり、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人及び社内関係部門からの報告聴取等を踏まえ、会計監査人の評価及び選定基準に基づき「専門性、独立性を含む品質管理体制」、「監査の方法及び結果」、「解任又は不再任の決定方針に記載された解任事由」及び「執行部における適格性・独立性等に関する認識」の評価項目について確認した結果、いずれも問題は認められず再任することが妥当と評価している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、電気事業託送供給等収支に係る合意された手続き業務等である。
また、監査証明業務に基づく報酬については、当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が、提出会社において1百万円、連結子会社において0百万円ある。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬の内容(a.を除く)
当社及び連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項なし
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠(監査日数、報酬単価)を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意している。
① 監査等委員会監査の状況
(イ)組織・人員
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の取締役(監査等委員)により構成されている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、国際事業に関する実務経験が豊富で、プロジェクトファイナンスをはじめとする財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
なお、監査等委員会の業務を実務的に補佐するため、監査等委員会直属の専任スタッフ10名を配置してい る。
(ロ)監査等委員会の状況
監査等委員会は、取締役会に先立ち月次に開催しているほか、必要に応じて随時開催している。当事業年度は合計33回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間40分であった。
また、当事業年度における主な決議事項・報告事項は以下のとおりであった。
決議: 監査報告書、監査方針・監査計画、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任等・報酬等に係 る監査等委員会の意見形成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等に対する同意 等
報告: 取締役会に付議される主要案件の内容、内部監査基本計画、内部監査結果、会計監査人の監査計画、月次監査等業務実施状況 等
当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については、次のとおりである。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 | 備考 |
| 監査等委員(常勤) | 田 村 典 正 | 33回/33回(100%) | |
| 監査等委員(社外) | 野曽原 悦 子 | 33回/33回(100%) | |
| 監査等委員(社外) | 小 谷 典 子 | 33回/33回(100%) | |
| 監査等委員(社外) | 久 我 英 一 | 33回/33回(100%) |
(ハ)主な活動
監査等委員会は、監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、本店及び事業所の業務や財産の状況調査、グループ企業からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行うとともに、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選解任などについて、検討・審議を行っている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧など日常的に監査を実施し、監査等委員会において、社外取締役である監査等委員に定期的に情報提供し、共有化を図っている。
各監査等委員は、監査活動の実効性評価を行い、重要会議の監査方法や取締役等から聴取すべき職務執行状況の内容などに係る課題認識の共有化を図っている。
こうした監査活動の実効性評価や現下の情勢を踏まえ、2024年度は次の視点から取締役等の業務執行状況を監査している。
(監査上の重要視点)
○不適切事案を踏まえた意識・風土改革に向けた取り組み
○ガバナンス・内部統制システムの実効性強化に向けた取り組み
○事業環境変化に対応したリスク管理・経営戦略の実効性確保に向けた取り組み
(主な活動内容)
| 項目 | 内容 |
| 重要な会議への出席・意見陳述 | ・常勤の監査等委員は、経営会議その他の社内の重要会議に出席し、審議状況等を監視し、適宜必要な意見を述べている。 ・社外監査等委員は、指名・報酬委員会のほか、リスク戦略会議・企業倫理委員会に出席し、適宜必要な意見を述べている。 ・監査等委員による監査結果報告会を実施し、会長・社長及び事業本部・部門等を所管する取締役・執行役員に対し、監査報告や監査所見の表明及びそれに基づく提言を行っている。 |
| 文書・情報管理の調査 | ・重要な立案・決定書、規程類、法定開示情報、その他の重要な情報の調査を行い、業務執行における意思決定の状況を確認している。 |
| 業務執行状況の聴取 | ・事業本部・部門等を所管する取締役・執行役員から業務執行状況の報告を受け、グループ経営ビジョンの達成に向けた各組織の取り組みの状況・課題等の聴取を行っている。 ・発電所・セールスセンター等の各事業所を訪問し、事業所長や現場社員からのヒアリングを通じ、業務運営状況の把握・調査を行っている。 |
| 子会社等の調査 | ・グループ企業の取締役との意見交換・ヒアリングを通じ、グループ企業の業務運営状況の調査・把握に努めている。調査先の選定にあたっては、グループ各社の経営状況などを勘案している。 ・グループ内の大会社の監査役との全体会合や個社ごとの意見交換を通じて、それぞれの会社の内部統制や監査の実施状況などの把握に努めるとともに監査に有用な情報の交換を行っている。 |
| 会計監査人の監査状況の調査 | ・計算関係書類の内容聴取及び会計監査人の監査報告の調査を行い、会計監査の方法及び結果の相当性を確認している。 ・監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)として認識された「繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性」については、会計監査人から監査計画及び期中の会計監査を通じて、検討項目・内容の報告を受け、意見交換を行った。 |
| 企業不祥事への対応 | ・一連の不適切事案の原因分析を踏まえた対応方針のもとで、取締役等による再発防止策の取り組み状況を監視・検証している。 ・2023年10月、独占禁止法に基づく排除措置命令(2023年3月)等が提訴時点で法律上有効であることを前提に、旧取締役3名に対する損害賠償請求訴訟を提起し、訴訟追行している。 |
(会議等への出席状況)
常勤、社外別に監査等委員の出席した会議等に〇印を付している。(※はオブザーバー出席)
| 領域 | 内容 | 常勤 | 社外 | |
| 取締役・ ガバナンス | ・指名委員会・報酬委員会 | ※(指名) | 〇 | |
| ・代表取締役との意見交換 | 〇 | 〇 | ||
| ・監査結果報告会 | 〇 | 〇 | ||
| 業務執行 | ・事業本部・部門等を所管する取締役・執行役員からの聴取 | 〇 | 〇 | |
| ・事業所等における業務運営状況の調査 | 〇 | 〇 | ||
| ・経営会議 | 〇 | ― | ||
| ・リスク戦略会議 | ― | ※ | ||
| ・企業倫理委員会 | ― | ※ | ||
| ・重要書類の閲覧 | 〇 | ― | ||
| グループ企業 | ・グループ企業における業務運営状況の調査 | 〇 | 〇 | |
| ・グループ大会社監査役との意見交換 | 〇 | ― | ||
| 内部監査 | ・内部監査部門からの監査計画聴取・監査結果等の報告 | 〇 | 〇 | |
| ・内部監査部門との意見交換 | 〇 | ― | ||
| ・三様監査連絡会 | 〇 | 〇 | ||
| 会計監査 | ||||
| ・会計監査人からの監査計画説明、監査結果報告(四半期レビュー結果報告を含む) | 〇 | 〇 | ||
| ・会計監査人評価 | 〇 | 〇 |
② 内部監査の状況
内部監査部門(部門長以下24名)は、業務執行ラインから独立した組織として設置されている。内部監査の基本事項は内部監査規程に定めており、経営活動全般を対象に、経営効率の向上及び業務運営の改善並びに業務の適正の確保に資することを目的とした内部監査を実施し、内部統制システムの適切性・有効性の検証を行っている。
当事業年度は、ベースとなる保安監査及び準拠性監査に加え、経営に与えるリスクや業務運営上の課題等を評価し優先度の高いものから重点的に選定したテーマに取り組むとともに、グループ総合力強化の観点から、グループ企業についても、その協力を得て内部監査を実施している。その結果については、社長執行役員、取締役会及び監査等委員会に報告し、関係部門に対する必要な改善提言を行い、その改善状況を確認している。
(内部監査の具体的な内容)
| 区分 | 監査の概要 |
| 経営監査 | 経営上の問題点を洗い出し、改革・改善に向けた提言を実施(一連の不適切事案に対する再発防止策の実施状況について監査を実施) |
| 情報システム監査 | 障害発生リスクの低減に向け、システムの開発・保守・運用プロセスを確認 |
| 業務プロセス監査 | 業務プロセス(ルール自体)が業務実施の適正性・効率性・妥当性等を実現するものとなっているか、適切に運用することが可能なものとなっているかを確認 |
| 保安監査 | 保安規程に基づく電気工作物の工事・維持・運用状況を確認 |
| 準拠性監査 | 法令・規程類等の遵守状況を確認 |
| グループ企業監査 | グループ企業の内部統制の状況を確認 |
これらのほかに、原子力部門に対して原子力品質マネジメントシステムの内部監査も実施している。
(原子力監査の具体的な内容)
| 区分 | 監査の概要 |
| 主要業務監査 | 島根原子力発電所の保安に関する業務の取り組み状況を確認 |
| マネジメントシステム監査 | 品質マネジメントシステムの共通的な業務プロセスの取り組み状況を確認 |
| 重点監査 | 島根原子力発電所2号機の再稼働に向けた取り組み状況を確認 |
内部統制部門からは、内部監査部門に対して、監査が適切に実施できるよう必要な情報提供等が随時行われており、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、監査で得た情報について三者間でそれぞれ情報交換を行っている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1969年3月期から56年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載している。
c. 業務を執行した公認会計士
尾 﨑 更 三
三 好 亨
髙 藤 顕 広
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、公認会計士試験合格者2名、その他16名により、一般に公正妥当と認められる監査基準による適正な監査を行っている。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定にあたっては、会計監査人の評価及び選定基準に基づき選定することとしており、会計監査人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制等を有し、当社会計監査が適正かつ妥当で効率的に行われることを確保する体制を備えている有限責任 あずさ監査法人を選定している。
なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任について、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由のいずれかに該当すると認められる場合は会計監査人を解任し、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することとする方針を定めている。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断にあたり、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人及び社内関係部門からの報告聴取等を踏まえ、会計監査人の評価及び選定基準に基づき「専門性、独立性を含む品質管理体制」、「監査の方法及び結果」、「解任又は不再任の決定方針に記載された解任事由」及び「執行部における適格性・独立性等に関する認識」の評価項目について確認した結果、いずれも問題は認められず再任することが妥当と評価している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 78 | - | 77 | - |
| 連結子会社 | 49 | 0 | 51 | 0 |
| 計 | 128 | 0 | 128 | 0 |
連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、電気事業託送供給等収支に係る合意された手続き業務等である。
また、監査証明業務に基づく報酬については、当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が、提出会社において1百万円、連結子会社において0百万円ある。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬の内容(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 1 |
| 連結子会社 | 7 | 31 | 8 | 26 |
| 計 | 7 | 33 | 8 | 27 |
当社及び連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項なし
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠(監査日数、報酬単価)を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意している。