有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の取締役(監査等委員)により構成されている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、長年にわたり当社経理部門に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
なお、監査等委員会の業務を実務的に補佐するため、監査等委員会直属の専任スタッフ10名を配置している。
監査等委員会は、監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、本店及び事業所の業務や財産の状況調査、グループ企業からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行うとともに、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選解任などについて、検討・審議を行っている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧など日常的に監査を実施し、監査等委員会において、社外取締役である監査等委員に定期的に情報提供し、共有化を図っている。
監査等委員会は通常月1回開催しており、当連結会計年度における個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりである。
② 内部監査の状況
内部監査部門(部門長以下22名)は、業務執行ラインから独立した組織として、経営効率の向上及び業務運営の改善並びに業務の適正の確保に資することを目的とした内部監査を実施し、内部統制システムの適切性・有効性を検証するとともに、改善提言を行っている。また、原子力部門に対しては原子力品質マネジメントシステムの内部監査も実施している。
加えて、グループ総合力強化の観点から、グループ企業についても、その協力を得て内部監査を実施している。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、監査で得た情報について三者間でそれぞれ情報交換を行っている。
内部統制部門からは、内部監査部門に対して、監査が適切に実施できるよう必要な情報提供等が随時行われている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1969年3月期から53年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載している。
c. 業務を執行した公認会計士
尾 﨑 更 三
鬼 頭 潤 子
福 田 真 也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者1名、その他2名により、一般に公正妥当と認められる監査基準による適正な監査を行っている。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定にあたっては、会計監査人の評価及び選定基準に基づき選定することとしており、会計監査人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制等を有し、当社会計監査が適正かつ妥当で効率的に行われることを確保する体制を備えている有限責任 あずさ監査法人を選定している。
なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任について、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由のいずれかに該当すると認められる場合は会計監査人を解任し、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することとする方針を定めている。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断にあたり、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人及び社内関係部門からの報告聴取等を踏まえ、会計監査人の評価及び選定基準に基づき「専門性、独立性を含む品質管理体制」、「監査の方法及び結果」、「解任又は不再任の決定方針に記載された解任事由」及び「執行部における適格性・独立性等に関する認識」の評価項目について確認した結果、いずれも問題は認められず再任することが妥当と評価している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬の内容(a.を除く)
当社及び連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項なし
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠(監査日数、報酬単価)を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意している。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の取締役(監査等委員)により構成されている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、長年にわたり当社経理部門に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
なお、監査等委員会の業務を実務的に補佐するため、監査等委員会直属の専任スタッフ10名を配置している。
監査等委員会は、監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、本店及び事業所の業務や財産の状況調査、グループ企業からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行うとともに、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び選解任などについて、検討・審議を行っている。
社内取締役である常勤の監査等委員は、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧など日常的に監査を実施し、監査等委員会において、社外取締役である監査等委員に定期的に情報提供し、共有化を図っている。
監査等委員会は通常月1回開催しており、当連結会計年度における個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりである。
| 区分 | 氏名 | 出席状況 | 備考 |
| 監査等委員(常勤) | 畝 川 寛 | 4回/4回(100%) | 2020年6月25日退任 |
| 監査等委員(常勤) | 田 村 典正 | 13回/13回(100%) | 2020年6月25日就任 |
| 監査等委員(社外) | 田 村 浩章 | 4回/4回(100%) | 2020年6月25日退任 |
| 監査等委員(社外) | 内山田 邦夫 | 17回/17回(100%) | |
| 監査等委員(社外) | 野曽原 悦子 | 17回/17回(100%) | |
| 監査等委員(社外) | 小 谷 典子 | 13回/13回(100%) | 2020年6月25日就任 |
② 内部監査の状況
内部監査部門(部門長以下22名)は、業務執行ラインから独立した組織として、経営効率の向上及び業務運営の改善並びに業務の適正の確保に資することを目的とした内部監査を実施し、内部統制システムの適切性・有効性を検証するとともに、改善提言を行っている。また、原子力部門に対しては原子力品質マネジメントシステムの内部監査も実施している。
加えて、グループ総合力強化の観点から、グループ企業についても、その協力を得て内部監査を実施している。
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、監査で得た情報について三者間でそれぞれ情報交換を行っている。
内部統制部門からは、内部監査部門に対して、監査が適切に実施できるよう必要な情報提供等が随時行われている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1969年3月期から53年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである監査法人石光公認会計士事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載している。
c. 業務を執行した公認会計士
尾 﨑 更 三
鬼 頭 潤 子
福 田 真 也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者1名、その他2名により、一般に公正妥当と認められる監査基準による適正な監査を行っている。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の選定にあたっては、会計監査人の評価及び選定基準に基づき選定することとしており、会計監査人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制等を有し、当社会計監査が適正かつ妥当で効率的に行われることを確保する体制を備えている有限責任 あずさ監査法人を選定している。
なお、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任について、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由のいずれかに該当すると認められる場合は会計監査人を解任し、会計監査人の適格性、独立性等を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することとする方針を定めている。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の再任の適否の判断にあたり、会計監査人の評価を行っている。この評価については、会計監査人及び社内関係部門からの報告聴取等を踏まえ、会計監査人の評価及び選定基準に基づき「専門性、独立性を含む品質管理体制」、「監査の方法及び結果」、「解任又は不再任の決定方針に記載された解任事由」及び「執行部における適格性・独立性等に関する認識」の評価項目について確認した結果、いずれも問題は認められず再任することが妥当と評価している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 95 | - | 78 | - |
| 連結子会社 | 17 | 0 | 42 | 0 |
| 計 | 113 | 0 | 121 | 0 |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬の内容(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 45 | - | 16 |
| 連結子会社 | 2 | 12 | 5 | 12 |
| 計 | 2 | 58 | 5 | 29 |
当社及び連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計・税務等に関するアドバイザリー業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d. 監査報酬の決定方針
該当事項なし
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠(監査日数、報酬単価)を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意している。