- #1 主要な販売費及び一般管理費(連結)
※2 営業費用の内訳
電気事業営業費用の内訳
2025/06/25 11:58- #2 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
2024年4月1日に当社の地熱事業を連結子会社である九電みらいエナジー株式会社へ承継したことに伴い、九電みらいエナジー株式会社は、当連結会計年度の期首から「電気事業会計規則」を適用し、電灯料・電力料の会計処理について、毎月の検針により計量した使用量に基づき算定される料金を当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(以下「検針日基準」という。)に変更するとともに、「電気事業会計規則」に従った科目表示としている。
この会計方針の変更を反映するため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定資産」の「その他の固定資産」に含めていた23,860百万円は「電気事業固定資産」として組み替えている。また、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業収益」の「その他事業営業収益」に含めていた62,403百万円は「電気事業営業収益」、「営業費用」の「その他事業営業費用」に含めていた56,112百万円は「電気事業営業費用」としてそれぞれ組み替えている。なお、検針日基準への変更による影響は軽微である。
2025/06/25 11:58- #3 会計方針に関する事項(連結)
ア 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成17年法律第48号)に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に廃炉拠出金を納付し、電気事業営業費用として計上している。
原子力事業者は、毎連結会計年度、機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負っている。
2025/06/25 11:58- #4 追加情報、連結財務諸表(連結)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎連結会計年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することとなった。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎連結会計年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。
2025/06/25 11:58- #5 電気事業営業費用明細表(連結)
【
電気事業営業費用明細表(1)】
| 前事業年度 | (2023年4月1日から |
| 2024年3月31日まで) |
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