有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係及び損益計算書関係)
2023年4月1日に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第46号)が施行されたことに伴い、電気事業会計規則が改正されたため、前事業年度まで「新エネルギー等発電設備」に表示していた設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として、また、「新エネルギー等発電費」に表示していた費用を「新エネルギー等発電等費」として区分することとなった。この変更は当該改正に関する電気事業会計規則附則の定めにより遡及適用は行わない。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「事業外収益」の「物品売却益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収益」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「事業外収益」の「物品売却益」に表示していた2,855百万円は、「雑収益」として組み替えている。
(貸借対照表関係及び損益計算書関係)
2023年4月1日に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第46号)が施行されたことに伴い、電気事業会計規則が改正されたため、前事業年度まで「新エネルギー等発電設備」に表示していた設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として、また、「新エネルギー等発電費」に表示していた費用を「新エネルギー等発電等費」として区分することとなった。この変更は当該改正に関する電気事業会計規則附則の定めにより遡及適用は行わない。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「事業外収益」の「物品売却益」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収益」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「事業外収益」の「物品売却益」に表示していた2,855百万円は、「雑収益」として組み替えている。