有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定率法によっているが、東海発電所及び平成10年4月以降取得した建物は定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
また、有形固定資産のうち停止予定の原子力発電設備については、原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理を要する固定資産(以下、「廃止措置資産」という。)に相当する部分を除き、運転停止までの残存年数を償却年数としている。
有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」に記載している。
(追加情報)
原子力発電設備に関する電気事業会計規則の変更
平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年9月30日 経済産業省令 第52号)(以下、「改正省令」という。)が施行され、「電気事業会計規則」が改正されたため、同施行日以降は、原子力発電設備に廃止措置資産を含めて整理することとなった。
なお、この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
従来、停止予定の原子力発電設備については、廃止措置資産に相当する部分も含めて、運転停止までの残存年数を償却年数としていたが、同施行日以降は、廃止措置資産に相当する部分を除き、運転停止までの残存年数を償却年数とした減価償却を実施している。
この変更に伴い、減価償却費が5,851百万円減少しているが、受電会社との契約に基づき営業収益も相当額が減少しているため、営業利益、当期経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微である。
② 無形固定資産
定額法によっている。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
① 有形固定資産
主として定率法によっているが、東海発電所及び平成10年4月以降取得した建物は定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
また、有形固定資産のうち停止予定の原子力発電設備については、原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の運転を廃止した後も維持管理を要する固定資産(以下、「廃止措置資産」という。)に相当する部分を除き、運転停止までの残存年数を償却年数としている。
有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項」に記載している。
(追加情報)
原子力発電設備に関する電気事業会計規則の変更
平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年9月30日 経済産業省令 第52号)(以下、「改正省令」という。)が施行され、「電気事業会計規則」が改正されたため、同施行日以降は、原子力発電設備に廃止措置資産を含めて整理することとなった。
なお、この変更は改正省令の定めにより遡及適用は行わない。
従来、停止予定の原子力発電設備については、廃止措置資産に相当する部分も含めて、運転停止までの残存年数を償却年数としていたが、同施行日以降は、廃止措置資産に相当する部分を除き、運転停止までの残存年数を償却年数とした減価償却を実施している。
この変更に伴い、減価償却費が5,851百万円減少しているが、受電会社との契約に基づき営業収益も相当額が減少しているため、営業利益、当期経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微である。
② 無形固定資産
定額法によっている。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。