有価証券報告書-第168期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用することとなりました。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年6月25日開催の第168回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができ、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社および当社グループ会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から5年以内に限って権利行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用することとなりました。
当該制度は、会社法に基づき、平成26年6月25日開催の第168回定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 当社の取締役に対し総数200,000株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る株式の数を上限とします。 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円としております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日を2年経過した日の翌日から15年以内とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとしております。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができ、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社および当社グループ会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から5年以内に限って権利行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。