前連結会計年度(2021年3月31日)
①借入金のうち、シンジケートローン契約(期末残高26,786百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を8,506百万円以上に維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結損益計算書における営業損益を、2期連続で損失としないこと。
なお、2021年4月15日付で、上記 (b) の財務制限条項を2020年3月末日以降、各事業年度末日(但し、2021年3月期末日を除く)における連結損益計算書に記載される営業利益を2期連続して損失としないこととするシンジケートローン変更契約書を締結しております。
②借入金のうち、株式会社三井住友銀行との特殊当座借越契約(借入極度額7,000百万円、期末残高4,900百万円)には、単体財務諸表において下記のいずれかの条項に該当した場合、銀行取引約定書における期限の利益喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
(a) インタレストカバレッジレシオ1以下
(b) 2期連続当期赤字(当期純損失)
(c) 債務超過
(d) その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
なお、上記 (a) の財務制限条項に抵触しておりますが、同行から期限の利益喪失の権利行使をしない意向であることを確認しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
①借入金のうち、シンジケートローン契約(期末残高25,500百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を8,506百万円以上に維持することとし、2023年3月期末日以降は、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日(但し、2021年3月期末日及び2022年3月期末日を除く)における連結損益計算書における営業損益を、2期連続で損失としないこと。
②借入金のうち、株式会社三井住友銀行との特殊当座借越契約(借入極度額9,000百万円及び3,900百万円、期末残高2,400百万円)には、単体財務諸表において下記のいずれかの条項に該当した場合、銀行取引約定書における期限の利益喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
(a) インタレストカバレッジレシオ1以下
(b) 2期連続当期赤字(当期純損失)
(c) 債務超過
(d) その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
なお、上記 (a) 及び (b) の財務制限条項に抵触しておりますが、同行から期限の利益喪失の権利行使をしない意向であることを確認しております。