有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※5 財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
①借入金のうち、シンジケートローン契約(期末残高28,162百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を8,506百万円以上に維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結損益計算書における営業損益を、2期連続で損失としないこと。
②借入金のうち、株式会社三井住友銀行との特殊当座借越契約(借入極度額1,000百万円、期末残高300百万円)には、単体財務諸表において下記のいずれかの条項に該当した場合でも、銀行取引約定書における期限の利益喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
(a) インタレストカバレッジレシオ1以下
(b) 2期連続当期赤字
(c) 債務超過
(d) その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
③借入金のうち、株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(借入極度額1,000百万円、期末残高200百万円)には財務制限条項がついており、下記のいずれかの条項に抵触した場合には貸付人の請求により、貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、その債務全額を返済することになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を8,619百万円以上に、連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を6,860百万円以上に、それぞれ維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日における単体及び連結の損益計算書における営業損益を、いずれも2期連続で損失としないこと。
当連結会計年度(2021年3月31日)
①借入金のうち、シンジケートローン契約(期末残高26,786百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を8,506百万円以上に維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結損益計算書における営業損益を、2期連続で損失としないこと。
なお、2021年4月15日付で、上記 (b) の財務制限条項を2020年3月末日以降、各事業年度末日(但し、2021年3月期末日を除く)における連結損益計算書に記載される営業利益を2期連続して損失としないこととするシンジケートローン変更契約書を締結しております。
②借入金のうち、株式会社三井住友銀行との特殊当座借越契約(借入極度額7,000百万円、期末残高4,900百万円)には、単体財務諸表において下記のいずれかの条項に該当した場合でも、銀行取引約定書における期限の利益喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
(a) インタレストカバレッジレシオ1以下
(b) 2期連続当期赤字
(c) 債務超過
(d) その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
なお、上記 (a) の財務制限条項に抵触しておりますが、同行から期限の利益喪失の権利行使をしない意向であることを確認しております。
前連結会計年度(2020年3月31日)
①借入金のうち、シンジケートローン契約(期末残高28,162百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を8,506百万円以上に維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結損益計算書における営業損益を、2期連続で損失としないこと。
②借入金のうち、株式会社三井住友銀行との特殊当座借越契約(借入極度額1,000百万円、期末残高300百万円)には、単体財務諸表において下記のいずれかの条項に該当した場合でも、銀行取引約定書における期限の利益喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
(a) インタレストカバレッジレシオ1以下
(b) 2期連続当期赤字
(c) 債務超過
(d) その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
③借入金のうち、株式会社三菱UFJ銀行とのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(借入極度額1,000百万円、期末残高200百万円)には財務制限条項がついており、下記のいずれかの条項に抵触した場合には貸付人の請求により、貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、その債務全額を返済することになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を8,619百万円以上に、連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を6,860百万円以上に、それぞれ維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日における単体及び連結の損益計算書における営業損益を、いずれも2期連続で損失としないこと。
当連結会計年度(2021年3月31日)
①借入金のうち、シンジケートローン契約(期末残高26,786百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づくエージェントを通じた通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。
(a) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を8,506百万円以上に維持すること。
(b) 本契約締結日以降の各事業年度末日における連結損益計算書における営業損益を、2期連続で損失としないこと。
なお、2021年4月15日付で、上記 (b) の財務制限条項を2020年3月末日以降、各事業年度末日(但し、2021年3月期末日を除く)における連結損益計算書に記載される営業利益を2期連続して損失としないこととするシンジケートローン変更契約書を締結しております。
②借入金のうち、株式会社三井住友銀行との特殊当座借越契約(借入極度額7,000百万円、期末残高4,900百万円)には、単体財務諸表において下記のいずれかの条項に該当した場合でも、銀行取引約定書における期限の利益喪失条項の適用は妨げられないものとされ、その債務全額を返済する可能性があります。
(a) インタレストカバレッジレシオ1以下
(b) 2期連続当期赤字
(c) 債務超過
(d) その他貸付人が取引条件の見直しを必要と認める客観的な事由が生じた場合
なお、上記 (a) の財務制限条項に抵触しておりますが、同行から期限の利益喪失の権利行使をしない意向であることを確認しております。