有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の額又はその決定方針に関する事項
(a)取締役の個人別の報酬等の額又はその決定方針の決定の方法
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有しているのは取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で支給することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を20名以内に対し年額400百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。)、監査役の報酬額を5名以内に対し年額96百万円以内とするものであります。
取締役の個人別の報酬等の額は、取締役会に先立ち、全社外取締役、取締役会長及び代表取締役社長で構成された指名・報酬委員会において審議しており、その審議結果を踏まえて、取締役会が決定しております。
指名・報酬委員会における手続は、取締役の個人別の報酬等の内容(取締役が使用人を兼務しているときは、その使用人の報酬の内容を含む。)について、委員の過半数が出席しその出席委員の過半数をもって承認するものとしております。なお、当事業年度において、指名・報酬委員会は4回開催され、当事業年度の当社役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会は3回開催され、取締役会において指名・報酬委員会の審議結果のとおりとする旨を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の額の決定方針は、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会が決定します。
(b)当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
また、基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給します。また、非金銭報酬等の支給は行いません。なお、2024年5月13日開催の指名・報酬委員会において、2024年度の業績連動報酬体系の見直しが審議され、取締役会においても指名・報酬委員会の審議結果のとおりとする旨を決議しております。
業績連動報酬等の額の決定方法は、以下のとおりです。
【当社の社内取締役の業績連動報酬体系(改定前)】
(注)1.総ファンド=在籍対象役員数×2百万円
(注)3.当事業年度においては、中期経営計画が未策定であったため、指名・報酬委員会の審議及び取締役会の決議を経て、社内で策定した予算数値を業績指標としております。
【当社の社内取締役の業績連動報酬体系(改定後)】
(注)1.総ファンド=在籍対象役員数×2百万円
(注)2.業績連動報酬掛目=業績連動報酬掛目①+業績連動報酬掛目②+業績連動報酬掛目③
業績連動報酬掛目①
業績連動報酬掛目②
業績連動報酬掛目③
(c)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多様な観点から検討を行っているため、取締役会はその審議結果を、適切性を有するものであり、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の額又はその決定方針に関する事項
(a)取締役の個人別の報酬等の額又はその決定方針の決定の方法
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有しているのは取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で支給することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を20名以内に対し年額400百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。)、監査役の報酬額を5名以内に対し年額96百万円以内とするものであります。
取締役の個人別の報酬等の額は、取締役会に先立ち、全社外取締役、取締役会長及び代表取締役社長で構成された指名・報酬委員会において審議しており、その審議結果を踏まえて、取締役会が決定しております。
指名・報酬委員会における手続は、取締役の個人別の報酬等の内容(取締役が使用人を兼務しているときは、その使用人の報酬の内容を含む。)について、委員の過半数が出席しその出席委員の過半数をもって承認するものとしております。なお、当事業年度において、指名・報酬委員会は4回開催され、当事業年度の当社役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会は3回開催され、取締役会において指名・報酬委員会の審議結果のとおりとする旨を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の額の決定方針は、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会が決定します。
(b)当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
また、基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給します。また、非金銭報酬等の支給は行いません。なお、2024年5月13日開催の指名・報酬委員会において、2024年度の業績連動報酬体系の見直しが審議され、取締役会においても指名・報酬委員会の審議結果のとおりとする旨を決議しております。
業績連動報酬等の額の決定方法は、以下のとおりです。
【当社の社内取締役の業績連動報酬体系(改定前)】
| 総ファンド(注)1 | × | 当該役員年度基本報酬額 | × | 業績連動報酬掛目(注)2 |
| 在籍社内役員年度基本報酬総計 |
(注)1.総ファンド=在籍対象役員数×2百万円
| (注)2. | 中期経営計画連結経常利益目標達成率(注)3 | 業績連動報酬掛目 |
| 80%以上 | 達成率+20% ※掛目上限130% | |
| 50%以上、80%未満 | 達成率+10% | |
| 35%以上、50%未満 | 達成率 | |
| 35%未満 | 0% |
(注)3.当事業年度においては、中期経営計画が未策定であったため、指名・報酬委員会の審議及び取締役会の決議を経て、社内で策定した予算数値を業績指標としております。
【当社の社内取締役の業績連動報酬体系(改定後)】
| 総ファンド(注)1 | × | 当該役員年度基本報酬額 | × | 業績連動報酬掛目(注)2 |
| 在籍社内役員年度基本報酬総計 |
(注)1.総ファンド=在籍対象役員数×2百万円
(注)2.業績連動報酬掛目=業績連動報酬掛目①+業績連動報酬掛目②+業績連動報酬掛目③
業績連動報酬掛目①
| 中期経営計画連結経常利益目標達成率 | 業績連動報酬掛目① | |
| 35%以上 | 達成率(上限は110%とする) | |
| 35%未満 | 0% |
業績連動報酬掛目②
| 担当部門の平均エンゲージメントポイント (年度末月調査対比) | 業績連動報酬掛目② | |
| 改善5ポイント以上 | 10% | |
| 改善3ポイント以上5ポイント未満 | 6% | |
| 改善0ポイント以上3ポイント未満 | 3% | |
| 前年比マイナス | 0% |
業績連動報酬掛目③
| 社長評価加算 (ブランド向上、SDGs推進、コンプライアンス維持に対する貢献:会長、社長は対象外) | 業績連動報酬掛目③ | |
| 優秀(対象役員数の1割以内) | 10% | |
| 良好(対象役員数の3割以内) | 5% | |
| 普通 | 0% |
(c)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多様な観点から検討を行っているため、取締役会はその審議結果を、適切性を有するものであり、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 116 | 99 | 17 | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | ― | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 38 | 38 | ― | ― | ― | 9 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。