有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は業績・配当等の経営状況を総合的に勘案し、職責に応じて基本報酬及び役員賞与の支給を行うこととしております。また、その決定方法は、全社外取締役ならびに代表取締役社長及び人事担当取締役で構成された任意の指名・報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会の決議によるものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を20名以内に対し年額400百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。)、監査役の報酬額を5名以内に対し年額96百万円以内とするものであります。
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有しているのは取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で支給することとしております。また、取締役会に先立ち、指名・報酬委員会において各取締役の個別の報酬額を審議しており、その審議結果を踏まえて、取締役会が決定することとしております。
指名・報酬委員会における手続は、取締役の個人別の報酬の内容(取締役が使用人を兼務しているときは、その使用人の報酬の内容を含む。)について、委員の過半数が出席しその出席委員の過半数をもって承認するものとしております。なお、当事業年度において、指名・報酬委員会は3回開催されましたが、当事業年度の当社役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の活動は、全委員出席のもと前事業年度を含め2回開催され、取締役会において指名・報酬委員会の審議結果のとおりとする旨を決議しております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されておりますが、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておらず、安定した財務体質への回復途上にあること等から、業績連動報酬は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は業績・配当等の経営状況を総合的に勘案し、職責に応じて基本報酬及び役員賞与の支給を行うこととしております。また、その決定方法は、全社外取締役ならびに代表取締役社長及び人事担当取締役で構成された任意の指名・報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会の決議によるものとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を20名以内に対し年額400百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。)、監査役の報酬額を5名以内に対し年額96百万円以内とするものであります。
当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有しているのは取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された取締役報酬の総額の限度内で支給することとしております。また、取締役会に先立ち、指名・報酬委員会において各取締役の個別の報酬額を審議しており、その審議結果を踏まえて、取締役会が決定することとしております。
指名・報酬委員会における手続は、取締役の個人別の報酬の内容(取締役が使用人を兼務しているときは、その使用人の報酬の内容を含む。)について、委員の過半数が出席しその出席委員の過半数をもって承認するものとしております。なお、当事業年度において、指名・報酬委員会は3回開催されましたが、当事業年度の当社役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会の活動は、全委員出席のもと前事業年度を含め2回開催され、取締役会において指名・報酬委員会の審議結果のとおりとする旨を決議しております。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬により構成されておりますが、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておらず、安定した財務体質への回復途上にあること等から、業績連動報酬は支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 91 | 91 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 28 | 28 | ― | ― | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。