有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、メンバーの過半数を社外役員で構成する指名報酬委員会へ諮問し答申を得たうえで、取締役会の決議により決定します。取締役の報酬は、固定報酬としての「基礎報酬」と、変動報酬としての「業績報酬」によって構成しています(非金銭報酬等は支給しません)。但し、社外取締役については、独立した客観的立場から監督する役割を担うことから、個人別の業績を反映させる制度にはしておりません。 取締役の基礎報酬は、月例の固定報酬とし、役割および個人の責任に応じて、総合的に勘案して決定します。
業績報酬は個人業績に応じて、予め設定したクラス別業績連動報酬基準額に個人別業績報酬評価基準および当社の連結業績(売上高、経常利益、EBITDA、当期純利益等)に基づく支給割合を反映させた現金報酬として確定額を12で除して毎月一定時期に支給します。 業績報酬の算定基準となる指標に連結業績を採用する狙いは、企業利益と報酬の連動による事業成長への貢献意欲の向上を目的としております。 取締役の個人別の基礎報酬額と業績報酬額の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業をベンチマークとし、指名報酬委員会の答申を得たうえで、取締役会の決議により決定します。
また、各監査役の報酬は、業務執行から独立しているため固定報酬のみとし、監査役の協議により決定します。
② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2007年3月29日開催の定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を年額3億円以内、社外取締役に支給する報酬上限額を年額3千万円以内、監査役に支給する報酬上限額を年額8千万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時での取締役の員数は7名(うち、社外取締役は1名)、監査役の員数は4名です。
また、2019年3月27日開催の定時株主総会において社外取締役に支給する報酬上限額を、年額5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時での取締役の員数は9名(うち、社外取締役は4名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、各取締役の基礎報酬および業績報酬等の額ならびに業績報酬の支給割合に関し、指名報酬委員会に諮問し答申を受けております。
取締役会から委任を受けた代表取締役兼社長執行役員伊勢宜弘は、基礎報酬に関してはその役割および個人の責任ならびに成績に応じて、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の個人別のクラスを代表取締役の合議のうえ、決定します。
また、業績報酬に関しては、基礎報酬において決定された各取締役の個人別のクラスを基礎とし、これに個人別業績を評価して決定された個人別業績報酬評価基準に、指名報酬委員会の答申を受け取締役会で決議された種類別の報酬の割合および業績報酬の支給率を勘案した範囲内ならびに株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の個人別の業績報酬の内容を代表取締役の合議のうえ、決定します。
これらの権限を委任した理由は、会社事業運営を総括している社長執行役員に委任することが適切な判断につながるためです。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が各取締役の基礎報酬および業績報酬等の額ならびに業績報酬の支給割合に関し、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)上記実績には、2021年3月26日開催の第88回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した社内取締役1名が含まれております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、メンバーの過半数を社外役員で構成する指名報酬委員会へ諮問し答申を得たうえで、取締役会の決議により決定します。取締役の報酬は、固定報酬としての「基礎報酬」と、変動報酬としての「業績報酬」によって構成しています(非金銭報酬等は支給しません)。但し、社外取締役については、独立した客観的立場から監督する役割を担うことから、個人別の業績を反映させる制度にはしておりません。 取締役の基礎報酬は、月例の固定報酬とし、役割および個人の責任に応じて、総合的に勘案して決定します。
業績報酬は個人業績に応じて、予め設定したクラス別業績連動報酬基準額に個人別業績報酬評価基準および当社の連結業績(売上高、経常利益、EBITDA、当期純利益等)に基づく支給割合を反映させた現金報酬として確定額を12で除して毎月一定時期に支給します。 業績報酬の算定基準となる指標に連結業績を採用する狙いは、企業利益と報酬の連動による事業成長への貢献意欲の向上を目的としております。 取締役の個人別の基礎報酬額と業績報酬額の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種、業態に属する企業をベンチマークとし、指名報酬委員会の答申を得たうえで、取締役会の決議により決定します。
また、各監査役の報酬は、業務執行から独立しているため固定報酬のみとし、監査役の協議により決定します。
② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2007年3月29日開催の定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を年額3億円以内、社外取締役に支給する報酬上限額を年額3千万円以内、監査役に支給する報酬上限額を年額8千万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時での取締役の員数は7名(うち、社外取締役は1名)、監査役の員数は4名です。
また、2019年3月27日開催の定時株主総会において社外取締役に支給する報酬上限額を、年額5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時での取締役の員数は9名(うち、社外取締役は4名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、各取締役の基礎報酬および業績報酬等の額ならびに業績報酬の支給割合に関し、指名報酬委員会に諮問し答申を受けております。
取締役会から委任を受けた代表取締役兼社長執行役員伊勢宜弘は、基礎報酬に関してはその役割および個人の責任ならびに成績に応じて、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の個人別のクラスを代表取締役の合議のうえ、決定します。
また、業績報酬に関しては、基礎報酬において決定された各取締役の個人別のクラスを基礎とし、これに個人別業績を評価して決定された個人別業績報酬評価基準に、指名報酬委員会の答申を受け取締役会で決議された種類別の報酬の割合および業績報酬の支給率を勘案した範囲内ならびに株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の個人別の業績報酬の内容を代表取締役の合議のうえ、決定します。
これらの権限を委任した理由は、会社事業運営を総括している社長執行役員に委任することが適切な判断につながるためです。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が各取締役の基礎報酬および業績報酬等の額ならびに業績報酬の支給割合に関し、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67 | 67 | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 31 | 31 | ― | 2 |
| 社外役員 | 42 | 42 | ― | 6 |
(注)上記実績には、2021年3月26日開催の第88回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した社内取締役1名が含まれております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。