有価証券報告書-第125期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めて表示しておりました「違約金収入」及び「保険返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示しておりました「雑収入」5,622千円は、「違約金収入」1,946千円、「保険返戻金」2,310千円、「雑収入」1,365千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について注記しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めて表示しておりました「違約金収入」及び「保険返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示しておりました「雑収入」5,622千円は、「違約金収入」1,946千円、「保険返戻金」2,310千円、「雑収入」1,365千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について注記しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。