有価証券報告書-第109期(2022/02/01-2023/01/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、道路土木工事における工事契約に関して、従来は成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、顧客との契約における義務を履行し、資産が生じる又は資産の価値が増加するにつれて顧客が当該資産を支配することとなるため、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度は、見積工事原価総額に対する当事業年度末までの発生工事原価の割合で測定し、当該進捗度に基づき収益を認識しております。ただし、工事原価総額を見積るための信頼性のある情報が不足していること等により、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する工事原価を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準により収益を認識しております。
そのほか、道路関連事業で行っている一部の物販取引や、飲食事業やマリーナ事業における一部の業務委託に関する取引等について、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する場合に、従来は顧客から受取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受取る額から業務委託先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用した結果、繰越利益剰余金への影響はありません。
なお、前事業年度の貸借対照表において、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価は621,094千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、道路土木工事における工事契約に関して、従来は成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、顧客との契約における義務を履行し、資産が生じる又は資産の価値が増加するにつれて顧客が当該資産を支配することとなるため、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度は、見積工事原価総額に対する当事業年度末までの発生工事原価の割合で測定し、当該進捗度に基づき収益を認識しております。ただし、工事原価総額を見積るための信頼性のある情報が不足していること等により、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する工事原価を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準により収益を認識しております。
そのほか、道路関連事業で行っている一部の物販取引や、飲食事業やマリーナ事業における一部の業務委託に関する取引等について、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する場合に、従来は顧客から受取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受取る額から業務委託先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用した結果、繰越利益剰余金への影響はありません。
なお、前事業年度の貸借対照表において、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価は621,094千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高及び1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。