有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査機能を強化するため、監査役4名中3名は社外監査役(非常勤)であります。監査役は取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し適宜意見を述べるとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の職務執行状況について監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査等に関して審議いたしました。また、当事業年度は主として、(1)新型コロナウイルス感染症の対応策、(2)事故および災害の管理体制、(3)無償の利益供与について、往査時にそれぞれの報告を通じ、状況や課題への対応を把握するとともに、適宜必要な提言を行ってまいりました。
監査役の活動として、代表取締役との意見交換、取締役との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、往査にて主要な事業所およびグループ会社における業務や財産状況の確認、会計監査人からの監査の実施状況と結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
常勤監査役は、重要な会議へ出席し、意見を述べ、必要に応じて取締役等へ説明を求めております。また、内部統制監理室および会計監査人との三様監査やグループ会社との監査連絡会を行い、必要な情報を得ております。なお、そこでの内容は、社外監査役にも適時に監査役会等の場で共有されております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図るほか、社外取締役と定期的に経営に関する意見交換を行う連絡会に出席のほか、自身の経験と見識で、取締役会や往査において意見を表明しております。
② 内部監査の状況
当社では、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部統制監理室(提出日現在3名)を設置し、社内のコンプライアンスの状況を監視し、合法性と合理性の観点から検討・評価を行うとともに、内部統制体制の維持・向上に努めており、会社におけるコンプライアンスの状況が方針、規程等に従って適切に運用され、内部統制が問題なく機能しているかを、内部監査方針に基づき監査を行い、その結果を代表取締役社長へ報告し、併せて是正が必要な場合には、助言及び提言を行っております。また、監査役及び会計監査人による監査が効率的に遂行できるよう相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b. 継続監査期間
1969年以降
c. 業務を執行した公認会計士
遠 藤 洋 一
森 岡 健 二
髙 橋 秀 和
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理や独立性、監査の実施体制、監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、会計監査人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から情報を収集し、監査役会が策定した「会計監査人の評価および選定基準」に則り、会計監査人の品質管理体制・独立性・監査の実施状況等について評価を行い、その結果、監査業務が適切に実施されていることを確認し、かつ「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に定める事由に該当する事実はないことから、監査法人日本橋事務所を再任することといたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、合理的に算定された監査時間等に基づく報酬額を当社と監査法人が協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査機能を強化するため、監査役4名中3名は社外監査役(非常勤)であります。監査役は取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し適宜意見を述べるとともに、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の職務執行状況について監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 羽田 達郎 | 13回/13回(出席率 100%) |
| 社外監査役 | 煙山 力 | 12回/13回(出席率 92%) |
| 社外監査役 | 石島 辰太郎 | 13回/13回(出席率 100%) |
| 社外監査役 | 田中 大輔 | 13回/13回(出席率 100%) |
監査役会においては、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査等に関して審議いたしました。また、当事業年度は主として、(1)新型コロナウイルス感染症の対応策、(2)事故および災害の管理体制、(3)無償の利益供与について、往査時にそれぞれの報告を通じ、状況や課題への対応を把握するとともに、適宜必要な提言を行ってまいりました。
監査役の活動として、代表取締役との意見交換、取締役との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、往査にて主要な事業所およびグループ会社における業務や財産状況の確認、会計監査人からの監査の実施状況と結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
常勤監査役は、重要な会議へ出席し、意見を述べ、必要に応じて取締役等へ説明を求めております。また、内部統制監理室および会計監査人との三様監査やグループ会社との監査連絡会を行い、必要な情報を得ております。なお、そこでの内容は、社外監査役にも適時に監査役会等の場で共有されております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を図るほか、社外取締役と定期的に経営に関する意見交換を行う連絡会に出席のほか、自身の経験と見識で、取締役会や往査において意見を表明しております。
② 内部監査の状況
当社では、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部統制監理室(提出日現在3名)を設置し、社内のコンプライアンスの状況を監視し、合法性と合理性の観点から検討・評価を行うとともに、内部統制体制の維持・向上に努めており、会社におけるコンプライアンスの状況が方針、規程等に従って適切に運用され、内部統制が問題なく機能しているかを、内部監査方針に基づき監査を行い、その結果を代表取締役社長へ報告し、併せて是正が必要な場合には、助言及び提言を行っております。また、監査役及び会計監査人による監査が効率的に遂行できるよう相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
b. 継続監査期間
1969年以降
c. 業務を執行した公認会計士
遠 藤 洋 一
森 岡 健 二
髙 橋 秀 和
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他4名であります。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理や独立性、監査の実施体制、監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、会計監査人を選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から情報を収集し、監査役会が策定した「会計監査人の評価および選定基準」に則り、会計監査人の品質管理体制・独立性・監査の実施状況等について評価を行い、その結果、監査業務が適切に実施されていることを確認し、かつ「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に定める事由に該当する事実はないことから、監査法人日本橋事務所を再任することといたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | ― | 23,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 23,000 | ― | 23,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方法は、合理的に算定された監査時間等に基づく報酬額を当社と監査法人が協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。