半期報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等については、次表には含めておりません((注) 2 参照)。
前事業年度(令和3年3月31日)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
現金及び預金
現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
長期預金
これらの時価については、将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値にて算定しております。
有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、有価証券及び投資有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるのには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
現金及び預金
現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
長期預金
これらの時価については、将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値にて算定しております。
有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、有価証券及び投資有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。
(注) 2 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
上記については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項に従い、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の中間貸借対照表計上額は15,415,107千円であります。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期預金
将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値にて算定しており、レベル2の時価に分類しております。
有価証券及び投資有価証券
活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に株式がこれに含まれます。公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
なお、投資信託は、公表されている基準価格等によっており、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等については、次表には含めておりません((注) 2 参照)。
前事業年度(令和3年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 長期預金 | 6,300,000 | 6,282,789 | △17,210 |
| (2) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ① 満期保有目的の債券 | 8,098,622 | 8,118,782 | 20,159 |
| ② その他有価証券 | 17,632,344 | 17,632,344 | ― |
| 資産計 | 32,030,967 | 32,033,916 | 2,949 |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
現金及び預金
現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
長期預金
これらの時価については、将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値にて算定しております。
有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、有価証券及び投資有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| 区分 | 令和3年3月31日 |
| 非上場株式 | 5,000 |
上記については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるのには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 長期預金 | 6,000,000 | 5,988,239 | △11,760 |
| (2) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ① 満期保有目的の債券 | 8,498,700 | 8,537,494 | 38,793 |
| ② その他有価証券 | 17,738,500 | 17,738,500 | ― |
| 資産計 | 32,237,201 | 32,264,235 | 27,033 |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
現金及び預金
現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
長期預金
これらの時価については、将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値にて算定しております。
有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、有価証券及び投資有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。
(注) 2 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
| (単位:千円) | |
| 区分 | 令和3年9月30日 |
| 非上場株式 | 5,000 |
上記については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項に従い、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 1,522,030 | ― | ― | 1,522,030 |
| 地方債 | ― | 400,560 | ― | 400,560 |
| 社債 | ― | 400,802 | ― | 400,802 |
| 資産計 | 1,522,030 | 801,362 | ― | 2,323,392 |
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の中間貸借対照表計上額は15,415,107千円であります。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期預金 | ― | 5,988,239 | ― | 5,988,239 |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的 | ||||
| 地方債 | ― | 4,616,538 | ― | 4,616,538 |
| 社債 | ― | 3,920,956 | ― | 3,920,956 |
| 資産計 | ― | 14,525,734 | ― | 14,525,734 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期預金
将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値にて算定しており、レベル2の時価に分類しております。
有価証券及び投資有価証券
活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に株式がこれに含まれます。公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
なお、投資信託は、公表されている基準価格等によっており、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。