半期報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成28年12月31日)
(*1)長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
当中間会計期間(平成29年6月30日)
(*1)長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期未収入金
貸倒懸念債権のため、貸借対照表価額から現在の貸倒見積髙を控除した金額をもって時価としております。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(*1)長期預り金は、ゴルフ会員権に付随する債務であり、倶楽部規約に基づき当社を清算する場合に返済する義務が発生しますが、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(*2)未払退職金は、従業員に対する未払退職金であり、退職時期が未定のため、時価を把握することが極めて困難と認められるため時価開示の対象としておりません。
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成28年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 66,120 | 66,120 | - |
| (2)売掛金 | 12,211 | 12,211 | - |
| (3)長期未収入金 | 47 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △47 | ||
| - | - | - | |
| 資産計 | 78,332 | 78,332 | - |
| (1)買掛金 | 1,836 | 1,836 | - |
| (2)未払金 | 37,627 | 37,627 | - |
| (3)未払法人税等 | 5,410 | 5,410 | - |
| (4)預り金 | 4,492 | 4,492 | - |
| (5)リース債務(*2) | 39,248 | 37,705 | △1,543 |
| 負債計 | 88,615 | 87,071 | △1,543 |
(*1)長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
当中間会計期間(平成29年6月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 64,390 | 64,390 | - |
| (2)売掛金 | 15,898 | 15,898 | - |
| (3)長期未収入金 | 21 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △21 | ||
| - | - | - | |
| 資産計 | 80,288 | 80,288 | - |
| (1)買掛金 | 1,177 | 1,177 | - |
| (2)未払金 | 32,704 | 32,704 | - |
| (3)未払法人税等 | 11,958 | 11,958 | - |
| (4)預り金 | 2,192 | 2,192 | - |
| (5)リース債務(*2) | 34,205 | 32,997 | △1,207 |
| 負債計 | 82,237 | 81,030 | △1,207 |
(*1)長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)流動負債と固定負債のリース債務を合算して表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期未収入金
貸倒懸念債権のため、貸借対照表価額から現在の貸倒見積髙を控除した金額をもって時価としております。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 区分 | 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) |
| 長期預り金(*1) | 787,825 | 779,350 |
| 未払退職金(*2) | 5,854 | 5,244 |
(*1)長期預り金は、ゴルフ会員権に付随する債務であり、倶楽部規約に基づき当社を清算する場合に返済する義務が発生しますが、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(*2)未払退職金は、従業員に対する未払退職金であり、退職時期が未定のため、時価を把握することが極めて困難と認められるため時価開示の対象としておりません。