半期報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(令和7年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重要性の乏しいものについては、財務諸表等規則第8条の6の2但し書きの規定により記載を省略しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
負債
(1) 買掛金、(3) 未払金
近い将来決済される見込みであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
(2) 短期借入金、(4)一年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金
新規に借り入れた場合の利率が現行の平均利率とほとんど変わらず、時価は帳簿価格と近似していることから、 時価は帳簿価格と同額になっております。
(注2) 市場価格のない株式等 (単位:千円)
入会保証金及び会員保証金は、会員からの償還請求時期が明らかでないため合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であり、時価の開示対象としておりません。
当中間会計期間(令和7年9月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和7年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
負債
(1) 買掛金及び (2) 未払金すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
(3) 短期借入金、(4)一年内返済予定の長期借入金及び (5) 長期借入金新規に借り入れた場合の利率が現行の平均利率とほとんど変わらず、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
(注2) 市場価格のない株式等 (単位:千円)
入会保証金及び会員保証金は、会員からの償還請求時期が明らかでないため合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であり、時価の開示対象としておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成させる
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
当中間会計期間(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
前事業年度(令和7年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和7年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重要性の乏しいものについては、財務諸表等規則第8条の6の2但し書きの規定により記載を省略しております。
| (単位:千円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 130,980 | 130,980 | 0 |
| (2) 売掛金 | 13,373 | 13,373 | 0 |
| 資産計 | 144,353 | 144,353 | 0 |
| (1) 買掛金 | 2,295 | 2,295 | 0 |
| (2) 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| (3) 未払金 | 14,540 | 14,540 | 0 |
| (4) 一年内返済予定の長期借入金 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| (5) 長期借入金 | 74,550 | 74,550 | 0 |
| 負債計 | 300,985 | 300,985 | 0 |
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
負債
(1) 買掛金、(3) 未払金
近い将来決済される見込みであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
(2) 短期借入金、(4)一年内返済予定の長期借入金及び(5)長期借入金
新規に借り入れた場合の利率が現行の平均利率とほとんど変わらず、時価は帳簿価格と近似していることから、 時価は帳簿価格と同額になっております。
(注2) 市場価格のない株式等 (単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | |
| (1) 入会保証金 | 95,700 |
| (2) 会員保証金 | 296,100 |
| 負債計 | 391,800 |
入会保証金及び会員保証金は、会員からの償還請求時期が明らかでないため合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であり、時価の開示対象としておりません。
当中間会計期間(令和7年9月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和7年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| (単位:千円) | |||
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 110,237 | 110,237 | 0 |
| (2)売掛金 | 7,787 | 7,787 | 0 |
| 資産計 | 118,024 | 118,024 | 0 |
| (1)買掛金 | 1,861 | 1,861 | 0 |
| (2)未払金 | 9,424 | 9,424 | 0 |
| (3)短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| (4)一年内返済予定の長期借入金 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| (5)長期借入金 | 74,550 | 74,550 | 0 |
| 負債計 | 290,635 | 290,635 | 0 |
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金
すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
負債
(1) 買掛金及び (2) 未払金すべて短期であるため、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
(3) 短期借入金、(4)一年内返済予定の長期借入金及び (5) 長期借入金新規に借り入れた場合の利率が現行の平均利率とほとんど変わらず、時価は帳簿価格と近似していることから、時価は帳簿価格と同額になっております。
(注2) 市場価格のない株式等 (単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | |
| (1) 入会保証金 | 95,750 |
| (2) 会員保証金 | 293,100 |
| 負債計 | 388,850 |
入会保証金及び会員保証金は、会員からの償還請求時期が明らかでないため合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であり、時価の開示対象としておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成させる
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
当中間会計期間(令和7年9月30日)
該当事項はありません。