半期報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度末(令和4年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和4年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
1.「現金及び預金」「未払金」は現金であること及び短期間で決済されるため時価は帳簿価額に近似するもの
であることから、記載を省略しています。
2.市場価格のない金融商品は上記に含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおり
です。
当中間会計期間末(令和5年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和5年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
1.「現金及び預金」「売掛金」「未払金」は現金であること及び短期間で決済されるため時価は帳簿価額に
近似するものであることから、記載を省略しています。
2.市場価格のない金融商品は上記に含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとお
りです。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルの時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和5年6月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
(注)時価の算定に用いた評価方法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金額84,360千円を含む)の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を
行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
当中間会計期間(令和5年6月30日)
(注)時価の算定に用いた評価方法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金額52,330千円を含む)の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を
行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度末(令和4年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和4年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 長期借入金 | 147,290 | 147,290 | - |
(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
1.「現金及び預金」「未払金」は現金であること及び短期間で決済されるため時価は帳簿価額に近似するもの
であることから、記載を省略しています。
2.市場価格のない金融商品は上記に含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおり
です。
| 区分 | 当事業年度(千円) |
| 会員預り金 | 654,000 |
当中間会計期間末(令和5年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和5年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| 長期借入金 | 103,080 | 103,080 | - |
(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
1.「現金及び預金」「売掛金」「未払金」は現金であること及び短期間で決済されるため時価は帳簿価額に
近似するものであることから、記載を省略しています。
2.市場価格のない金融商品は上記に含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとお
りです。
| 区分 | 当中間会計期間(千円) |
| 会員預り金 | 624,000 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルの時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和5年6月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 計 | |
| 長期借入金 | - | 147,290 | - | 147,290 |
(注)時価の算定に用いた評価方法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金額84,360千円を含む)の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を
行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
当中間会計期間(令和5年6月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合 計 | |
| 長期借入金 | - | 103,080 | - | 103,080 |
(注)時価の算定に用いた評価方法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金額52,330千円を含む)の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を
行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。