有価証券報告書-第39期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.5%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年2月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,442千円減少し、法人税等調整額(借方)が12,484千円及びその他有価証券評価差額金の金額が41千円それぞれ増加いたします。
4.決算日後の法人税等の税率の変更による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更による当事業年度末における一時差異を基礎として再計算した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | 3,665千円 | 3,796千円 | |
| 未払事業税 | 6,686 | 12,734 | |
| その他 | 1,028 | 1,134 | |
| 計 | 11,378 | 17,663 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 80,822 | 69,322 | |
| 役員退職慰労引当金 | 17,490 | 19,072 | |
| 投資有価証券評価損 | 13,522 | 12,239 | |
| その他 | 5,843 | 5,288 | |
| 計 | 117,676 | 105,921 | |
| 繰延税金資産合計 | 129,055 | 123,584 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 506 | 395 | |
| 繰延税金負債合計 | 506 | 395 | |
| 繰延税金資産純額 | 128,548 | 123,190 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | ||
| 法定実効税率 | - | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | △0.9 | |
| 住民税均等割 | - | 0.4 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 1.9 | |
| その他 | - | 0.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 38.3 |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.5%から、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年2月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,442千円減少し、法人税等調整額(借方)が12,484千円及びその他有価証券評価差額金の金額が41千円それぞれ増加いたします。
4.決算日後の法人税等の税率の変更による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.2%から、平成29年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年2月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更による当事業年度末における一時差異を基礎として再計算した場合の影響は軽微であります。