有価証券報告書-第28期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳については、課税所得が発生していないため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.16%から36.04%になります。
なお、この税率の変更による影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 繰越欠損金 | 634,504千円 | 632,592千円 |
| 繰延税金資産小計 | 634,504千円 | 632,592千円 |
| 評価性引当額 | △634,504千円 | △632,592千円 |
| 繰延税金資産合計 | ―千円 | ―千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳については、課税所得が発生していないため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.16%から36.04%になります。
なお、この税率の変更による影響はありません。