半期報告書-第85期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(3) 営業未払金、(4) 未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
「会員預り金」130,000千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
当中間会計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(3) 営業未払金、(4) 未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
「会員預り金」127,000千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1)現金及び預金 | 689,023 | 689,023 | - |
| (2)売掛金 | 38,503 | 38,503 | - |
| 資産 計 | 727,526 | 727,526 | - |
| (3)営業未払金 | 17,892 | 17,892 | - |
| (4)未払金 | 81,067 | 81,067 | - |
| 負債 計 | 98,960 | 98,960 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(3) 営業未払金、(4) 未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
「会員預り金」130,000千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
当中間会計期間(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1)現金及び預金 | 461,292 | 461,292 | - |
| (2)売掛金 | 24,801 | 24,801 | - |
| 資産 計 | 486,094 | 486,094 | - |
| (3)営業未払金 | 19,556 | 19,556 | - |
| (4)未払金 | 82,519 | 82,519 | - |
| 負債 計 | 102,076 | 102,076 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(3) 営業未払金、(4) 未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
「会員預り金」127,000千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。