有価証券報告書-第165期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※5 土地の再評価
連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日政令119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法および同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によって算出する方法を併用しております。
再評価を行った年月日 平成13年3月31日
前連結会計年度(平成25年3月31日)
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回っておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回っておりません。
連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
同法第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日政令119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法および同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によって算出する方法を併用しております。
再評価を行った年月日 平成13年3月31日
前連結会計年度(平成25年3月31日)
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回っておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回っておりません。