有価証券報告書-第165期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、剰余金の配当を受ける権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利および単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2 当社と株式会社サイバー・コミュニケーションズの株式交換の効力発生日の前日である平成21年7月30日において、株式会社サイバー・コミュニケーションズの株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、みずほ信託銀行株式会社が特別口座の管理機関となっております。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・売渡し (注) 1 | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座)(旧)株式会社サイバー・コミュニケーションズにかかる特別口座 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 (注) 2 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・売渡手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
(注) 1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、剰余金の配当を受ける権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利および単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2 当社と株式会社サイバー・コミュニケーションズの株式交換の効力発生日の前日である平成21年7月30日において、株式会社サイバー・コミュニケーションズの株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、みずほ信託銀行株式会社が特別口座の管理機関となっております。