有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※3 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく営業貸付金にかかる不良債権の状況(投資その他の資産「固定化営業債権」に含まれる貸付金を含む)
前事業年度および当事業年度においてそれぞれ破綻先債権額は1,394百万円および364百万円、延滞債権額は3,907百万円および2,148百万円です。
なお、破綻先債権とは、相当期間未収が継続するなど未収利息を不計上とすることが認められる貸付金(以下、「未収利息不計上貸付金」という)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権に該当しないものです。
3ヶ月以上延滞債権額は前事業年度および当事業年度において該当ありません。
なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸付金で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。
貸出条件緩和債権額は、前事業年度および当事業年度においてそれぞれ1,358百万円、853百万円です。
なお、貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進することなどを目的に、金利減免等、債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および3ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。
前事業年度および当事業年度においてそれぞれ破綻先債権額は1,394百万円および364百万円、延滞債権額は3,907百万円および2,148百万円です。
なお、破綻先債権とは、相当期間未収が継続するなど未収利息を不計上とすることが認められる貸付金(以下、「未収利息不計上貸付金」という)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、破綻先債権に該当しないものです。
3ヶ月以上延滞債権額は前事業年度および当事業年度において該当ありません。
なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払いが、約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸付金で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。
貸出条件緩和債権額は、前事業年度および当事業年度においてそれぞれ1,358百万円、853百万円です。
なお、貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促進することなどを目的に、金利減免等、債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および3ヶ月以上延滞債権に該当しないものです。