有価証券報告書-第42期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
①普通株式 平成26年5月31日現在
②優先株式
①普通株式 平成26年5月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単位未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 合計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 12 | - | 137 | - | - | 7 | 156 | - |
所有株式数(株) | - | 48,000 | - | 47,915 | - | - | 85 | 96,000 | - |
所有株式数の割合(%) | - | 50 | - | 49.9 | - | - | 0.1 | 100 | - |
②優先株式
区分 | 株式の状況 | 単位未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 合計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 1 | - | 38 | - | - | - | 39 | - |
所有株式数(株) | - | 300 | - | 59,700 | - | - | - | 60,000 | - |
所有株式数の割合(%) | - | 0.5 | - | 99.5 | - | - | - | 100 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 384,000 |
第一種優先株式 | 60,000 |
計 | 444,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注1)株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりです。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定め
ており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第8条において定めております。
(注2)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 優先配当金
当社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下優先株主
という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下優先登録株式質権者という。)に対し、普通株式を有
する株主(以下普通株主という。)又は普通株式質権者(以下普通登録株式質権者という。)に先立ち
、次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下配当により支払われる金銭を優先配当金という。)を
行う。
第一種優先株式
1株につき年1,000円
ただし、平成25年度の株主配当については特別配当とし、1,000円を付加して年2,000円とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対し支払う金銭による剰余金の配当の額
が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録
株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭を支払う。
第一種優先株式
1株につき100,000円
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)取得条項
当社は、平成29年9月30日以降の当社の取締役会が取得日として定める日に、第一種優先株式1株につ
き100,000円で、第一種優先株式を取得することができる。
(4)議決権条項
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
種類 | 当事業年度末発行数(株) (平成26年5月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年8月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 96,000 | 96,000 | 該当なし | 当社は単元株制度は採用しておりません。(注1) |
第一種優先株式 | 60,000 | 60,000 | 該当なし | 当社は単元株制度は採用しておりません。(注2) |
計 | 156,000 | 156,000 | - | - |
(注1)株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりです。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定め
ており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を定款第8条において定めております。
(注2)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)優先配当金
① 優先配当金
当社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下優先株主
という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下優先登録株式質権者という。)に対し、普通株式を有
する株主(以下普通株主という。)又は普通株式質権者(以下普通登録株式質権者という。)に先立ち
、次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下配当により支払われる金銭を優先配当金という。)を
行う。
第一種優先株式
1株につき年1,000円
ただし、平成25年度の株主配当については特別配当とし、1,000円を付加して年2,000円とする。
② 非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対し支払う金銭による剰余金の配当の額
が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録
株式質権者に先立ち、次に定める額の金銭を支払う。
第一種優先株式
1株につき100,000円
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)取得条項
当社は、平成29年9月30日以降の当社の取締役会が取得日として定める日に、第一種優先株式1株につ
き100,000円で、第一種優先株式を取得することができる。
(4)議決権条項
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 有償第三者割当によるものです。
発行価格 100,000円
資本組入額 3,000,000,000円
主な割当先 ㈱ベルコ、㈱日本セレモニー、㈱三井住友銀行 他36社
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成24年10月1日 (注) | 60 | 156 | 3,000,000 | 3,980,000 | 3,000,000 | 3,014,509 |
(注) 有償第三者割当によるものです。
発行価格 100,000円
資本組入額 3,000,000,000円
主な割当先 ㈱ベルコ、㈱日本セレモニー、㈱三井住友銀行 他36社
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年5月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | 第一種優先株式 60,000 | - | 「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の注記に記載されております。 |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 96,000 | 96,000 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 156,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 96,000 | - |