半期報告書-第44期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
(6)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。
② 責任準備金
割賦販売法第35条の10に基づき、未経過収入手数料と営業収支差額のいずれか多い方の金額を責任準備金として計上しております。
なお、同条第2号により算出した金額(年間営業収支差額)が同条第1号により算出した金額(未経過収入手数料)を超過する額に相当する責任準備金の繰入額、戻入額については特別損益に計上することとしており
ます。
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、当中間連結会計期間から適用し、中間純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については、中間連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。
② 責任準備金
割賦販売法第35条の10に基づき、未経過収入手数料と営業収支差額のいずれか多い方の金額を責任準備金として計上しております。
なお、同条第2号により算出した金額(年間営業収支差額)が同条第1号により算出した金額(未経過収入手数料)を超過する額に相当する責任準備金の繰入額、戻入額については特別損益に計上することとしており
ます。
(会計方針の変更)
「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、当中間連結会計期間から適用し、中間純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については、中間連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。