有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、平成53年8月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成53年8月21日から平成54年8月20日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、平成54年8月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年8月20日から平成55年8月19日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.15年間(平成10年8月19日から平成25年8月19日まで)の各取引日における当社株式の普通取引の終値に基づき算定いたしました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.平成25年3月期の配当実績によっております。
4.平成25年8月19日の国債利回り(残存期間15年)であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費のその他 | 38 | 37 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 平成24年8月3日 | 平成25年8月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役除く)7名 当社役付執行役員11名 | 当社取締役(社外取締役除く)7名 当社役付執行役員9名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 322,000株 (注)1 | 普通株式 96,000株 (注)1 |
| 付与日 | 平成24年8月20日 | 平成25年8月19日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 平成24年6月28日~平成25年6月27日 | 平成25年6月28日~平成26年6月26日 |
| 権利行使期間 | 平成24年8月21日~平成54年8月20日 | 平成25年8月20日~平成55年8月19日 |
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、平成53年8月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成53年8月21日から平成54年8月20日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、権利行使期間内において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が、平成54年8月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年8月20日から平成55年8月19日
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3)上記(1)および(2)アは、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 平成24年8月3日 | 平成25年8月2日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 289,000 | - |
| 付与 | - | 96,000 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | 289,000 | - |
| 未確定残 | - | 96,000 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | 289,000 | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 289,000 | - |
② 単価情報
| 決議年月日 | 平成24年8月3日 | 平成25年8月2日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 170 | 356 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 47.644% |
| 予想残存期間 (注)2 | 15年 |
| 予想配当 (注)3 | 11円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 1.295% |
(注)1.15年間(平成10年8月19日から平成25年8月19日まで)の各取引日における当社株式の普通取引の終値に基づき算定いたしました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.平成25年3月期の配当実績によっております。
4.平成25年8月19日の国債利回り(残存期間15年)であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。