有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 15:17
【資料】
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【項目】
168項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役及び監査役会)
監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の5名で構成され、原則として毎月1回開催しております。常勤監査役には、当社の業務、社内事情に精通し、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者を、社外監査役には、経営陣からの独立性を有するとともに、経営、法律、財務等に関する見識を有し、経営に対する適切な監視・監督を行うことができる者を選任しております。
なお、監査役会は、当該事業年度の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、2020年3月期における監査役会の開催回数は11回、各監査役の出席回数は、下記のとおりであります。
《2020年3月期における各監査役の監査役会出席回数》
氏名出席回数
伊東 孝之(常勤監査役)11回
加藤 幸司(常勤監査役)11回
加藤 秀樹(社外監査役)11回
安田 信 (社外監査役)11回
横溝 雅夫(社外監査役)3回(注)1
田中 節夫(社外監査役)7回(注)2

(注)1 2019年3月期に係る定時株主総会の終結時をもって任期満了により監査役を退任するまでの間の回数を記載しております。
(注)2 2019年3月期に係る定時株主総会において監査役に選任されて以降の回数を記載しております。
また、監査役は取締役会に出席(開催回数11回、出席回数については下記の通りです)しているほか、その他の重要会議に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施しております。また、監査計画のもと、業務全般にわたる監査を当社社内および子会社・関連会社を対象に実施しており、常勤監査役は、往査、ヒアリング、会計監査人実査等への立合い等で得られた情報を、適時・的確に代表取締役社長、社外監査役・社外取締役に伝達することにも努めております。
《2020年3月期における各監査役の取締役会出席回数》
氏名出席回数
伊東 孝之(常勤監査役)11回
加藤 幸司(常勤監査役)11回
加藤 秀樹(社外監査役)11回
安田 信 (社外監査役)11回
横溝 雅夫(社外監査役)3回(注)1
田中 節夫(社外監査役)7回(注)2

(注)1 2019年3月期に係る定時株主総会の終結時をもって任期満了により監査役を退任するまでの間の回数を記載しております。
(注)2 2019年3月期に係る定時株主総会において監査役に選任されて以降の回数を記載しております。
(監査役室)
監査役会のもとに監査役室を設置し、当社の業務および社内事情に精通した専属の使用人を常時2名以上配置しております。専属の使用人は、監査業務を補助するにあたり取締役、執行役員、使用人の指揮命令を受けず、取締役から独立しております。また、その人事異動、人事評価は監査役会の承認を得ることとしております。
② 内部監査の状況
イ 内部監査の組織、人員及び手続き
(内部監査部門)
内部監査部門として、監査部およびグループ運営監理部を設置し、計21名配置しております。監査部は、主に当社を対象として、日常業務ラインから独立して組織横断的に業務全般が適正に行われているかについてその管理・運用状況を査察するとともに、コンプライアンスに関する社員の相談・連絡窓口としても機能しております。グループ運営監理部は、子会社の査察・指導を行うとともに、子会社との情報交換を行い、セコムグループのコンプライアンス上の課題の把握およびその改善に努めております。
(組織風土委員会)
代表取締役社長を委員長とする組織風土委員会を常設し、組織風土に関する重要な問題(コンプライアンスにかかわる事項を含む)を審査し、また重要な表彰・制裁を決定しております。
ロ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
(代表取締役と監査役との定期的会合)
監査役は代表取締役と、定期的(毎月1回)に会合を持ち、監査結果等を含めて、経営上の重要課題について意見交換し、認識の共有に努めております。
(監査役と会計監査人間の協議会等)
監査役は会計監査人と定期的(年6回)に、また必要に応じて会合を持ち、意見および情報の交換を行っております。会計監査人から監査計画ならびに監査報告について説明を受け意見交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会っております。
(内部監査部門等との連携)
監査役は監査部と定期的(毎月1回)に連絡会を持ち、内部監査の結果等について報告を受け意見交換を行うほか、グループ運営監理部から適宜、子会社の査察の結果等について報告を受け、意見および情報の交換を行っております。また、必要に応じて内部監査部門等に対して調査を求める等効率的な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 当社は、会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には、利害関係はありません。
当事業年度における継続監査期間、業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。
・継続監査期間 17年
継続監査期間は、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人が2004年3月期に新日本監査法人から業務を引き継いで以降の期間を開示しております。
なお、それ以前の期間においては、2001年3月期よりEY新日本有限責任監査法人の前身である太田昭和センチュリー監査法人が当社の財務諸表監査業務を行っています。
・業務を執行した公認会計士の氏名 櫻井清幸(継続監査年数3年)、吉田秀樹(継続監査年数7年)、
江澤修司(継続監査年数2年)
・監査業務に係る補助者の構成 公認会計士19名、その他21名
(注)その他は、日本公認会計士協会準会員、システム監査担当者等であります。
ロ 監査公認会計士等の選定にあたって考慮する方針及び選定理由
① 会計監査人の選任の決定の方針及び選定理由
会社法第344条に定める会計監査人の選任は、監査に関する法令及び規定の順守、職業倫理の確立、独立性および外部機関による品質管理レビューに対する誠実な対応がなされた一定の品質を維持できる監査業務の相当性を確保した会社法第337条に定める公認会計士又は監査法人とし、その評価は、監査役会が定める会計監査人評価基準(後記ハ参照)に基づいており、当社会計監査人はこれらの評価基準を満たしていると判断し、選定をしています。
② 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社の会計監査人が会社法第340条第1項に該当すると認められる場合及び監督官庁から業務停止処分を受 けた場合等、当社の監査業務に重大な支障を来す事情が発生し、または発生の恐れがあると判断した場合には、速やかに監査役会を開催し、監査役全員の同意があった場合は、会計監査人の解任手続きを取るものと致します。なお、この場合、監査役会は一時会計監査人または代替の会計監査人の選任について決定を行い、代替会計監査人の選任に関する議案を、決定後最初に招集される株主総会に付議致します。また、監査役会で選定した監査役が同総会において、当該解任の旨及びその理由を報告致します。
上記のほか、会計監査人の職務執行状況や監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、監査役会は監査役の過半数による決定により、会計監査人の不再任に関する決定を行うとともに、代替の会計監査人の選任について決定を行い、会計監査人の不再任および代替の会計監査人の選任に関する議案を、株主総会に付議致します。
ハ 監査役及び監査役会が監査公認会計士等または会計監査人に対して行う評価
監査法人の評価に当たっては、監査役会が定める会計監査人評価基準に基づいて行っており、その基準は、①監査法人の品質管理体制 ②監査法人に対する外部検査の評価 ③監査チームの独立性の保持 ④監査チームメンバーのローテーションの適切性 ⑤監査業務に当たっての職業的専門家としての懐疑心の発揮 ⑥監査報酬の水準・内容 ⑦監査役・内部監査部門・社外取締役とのコミュニケーション ⑧経営者・財務部門とのコミュニケーション ⑨グループ監査の状況 ⑩不正リスクへの配慮等であり、当社会計監査人はこれらの評価基準を満たしており、監査公認会計士等として適切な会計監査を遂行することができているものと評価しています。
二 監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社211282040
連結子会社3814237265
5927157765

前連結会計年度における非監査業務の内容は、財務デュ-デリジェンス等に係る業務であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容は、監査・保証実務委員会実務指針第86号(受託業務に係る内部統制の保証報告書)に基づく内部統制の整備状況の検証等に係る業務であります。
② その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
③ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。
④ 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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