有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(1) 取締役の報酬
取締役の報酬については、金銭報酬と株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成することとしております。ただし、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
これらの報酬のうち、金銭報酬については、指名・報酬委員会が、取締役会の授権を受けて、2005年6月29日の株主総会で決議された報酬限度額内(定款に定める員数20名を上限とする)において決定することとしております。また、株式報酬については、取締役会が、2017年6月27日の株主総会において金銭報酬とは別枠で決議された報酬限度枠内(定款に定める員数20名を上限とする)において、指名・報酬委員会における審議の結果を踏まえた上で決定することとしております。当事業年度についても、これらの手続きに則り、指名・報酬委員会ならびに取締役会において取締役の報酬額を決定いたしました。
取締役の金銭報酬については、月額報酬、賞与で構成することとしており、この内賞与については業績連動報酬の考え方を導入しております。賞与額の決定に当たっては、当社が重要視する経営指標の一つである連結営業利益を勘案し、総合的に決定することとしております。当事業年度における連結営業利益の目標は126,500百万円で、実績は130,213百万円となりました。なお、社外取締役の報酬については業績連動報酬は導入しておりません。
また、株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を付与することとしております。
(2) 監査役の報酬
監査役の報酬については、金銭報酬のみで構成することとしており、2011年6月24日の株主総会で決議された報酬限度額内(定款に定める員数5名を上限とする)において、個々の監査役の職務に応じた報酬額を、監査役の協議により決定することとしております。
なお、監査役の報酬については業績連動報酬は導入しておりません。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 327 | 265 | ― | 46 | 14 | 8 |
監査役 (社外監査役を除く) | 45 | 45 | ― | ― | ― | 3 |
社外取締役 | 28 | 28 | ― | ― | ― | 3 |
社外監査役 | 25 | 25 | ― | ― | ― | 3 |
合計 | 426 | 365 | ― | 46 | 14 | 17 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(1) 取締役の報酬
取締役の報酬については、金銭報酬と株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成することとしております。ただし、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
これらの報酬のうち、金銭報酬については、指名・報酬委員会が、取締役会の授権を受けて、2005年6月29日の株主総会で決議された報酬限度額内(定款に定める員数20名を上限とする)において決定することとしております。また、株式報酬については、取締役会が、2017年6月27日の株主総会において金銭報酬とは別枠で決議された報酬限度枠内(定款に定める員数20名を上限とする)において、指名・報酬委員会における審議の結果を踏まえた上で決定することとしております。当事業年度についても、これらの手続きに則り、指名・報酬委員会ならびに取締役会において取締役の報酬額を決定いたしました。
取締役の金銭報酬については、月額報酬、賞与で構成することとしており、この内賞与については業績連動報酬の考え方を導入しております。賞与額の決定に当たっては、当社が重要視する経営指標の一つである連結営業利益を勘案し、総合的に決定することとしております。当事業年度における連結営業利益の目標は126,500百万円で、実績は130,213百万円となりました。なお、社外取締役の報酬については業績連動報酬は導入しておりません。
また、株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を付与することとしております。
(2) 監査役の報酬
監査役の報酬については、金銭報酬のみで構成することとしており、2011年6月24日の株主総会で決議された報酬限度額内(定款に定める員数5名を上限とする)において、個々の監査役の職務に応じた報酬額を、監査役の協議により決定することとしております。
なお、監査役の報酬については業績連動報酬は導入しておりません。