有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役を対象とする上記の基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等は、いずれも取締役会があらかじめ定めた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に従って決定されたものであり、当該決定方針の内容については、「ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針」をご参照ください。なお、上記の業績連動報酬等に関し、当事業年度における連結営業利益の目標は124,000百万円で、実績は136,925百万円となりました。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(1) 取締役の報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬については、金銭報酬(固定月額報酬および賞与)と株式報酬で構成することとしております。ただし、社外取締役については、固定月額報酬のみを支給することとしております。また、当社は取締役(社外取締役を除きます。)がその在任中に死亡した場合には、当該取締役の遺族に対し、株主総会の決議を得た上で、取締役会の決議により定められた役員弔慰金支給規程に従って役員弔慰金を支給することとしております。
これらの報酬のうち、金銭報酬(固定月額報酬および賞与)については、2005年6月29日開催の第44回定時株主総会において、その総額を年額6億円以内(当該定めに係る取締役の員数は11名)とする旨の決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、指名・報酬委員会が、取締役会の授権を受けて、その上限額の範囲内において各取締役の金銭報酬を決定することとしております。また、社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)を対象として支給する株式報酬については、2017年6月27日開催の第56回定時株主総会において、(a)譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭債権の総額を、金銭報酬とは別枠で、年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行または処分がなされる当社普通株式の総数を年20,000株以内(当該定めに係る対象取締役の員数は8名)とする旨、(b)譲渡制限期間を、対象取締役が当社普通株式の発行または処分を受けた日(以下、「付与日」という。)より3年間から5年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間とする旨、(c)当社普通株式の発行または処分を受けた対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役、執行役員、監査役および使用人(以下、「当社取締役等」という。)のいずれの地位からも退任または退職(死亡による退任または退職を含む。以下、「退任等」という。)をした場合には、任期満了または定年、死亡その他取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社が当該普通株式の全部を当然に無償で取得する旨などの決議(以下、「改定前決議」という。)がなされておりました。その後、2021年6月25日開催の第60回定時株主総会において、より長期にわたり、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的とし、その後に付与する譲渡制限付株式を対象として、上記(a)の上限額・上限数は維持した上で(当該定めに係る対象取締役の員数は7名)、(i)譲渡制限期間を、付与日から、当該対象取締役が当社取締役等のいずれの地位からも退任等をする時点までの期間とする旨、(ii)譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものでない場合には、当社は、当該対象取締役が保有する当該普通株式の全部を当然に無償で取得する旨、(iii)譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものであっても、当該退任等が付与日後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時より前である場合には、当社は、当社の取締役会が当該退任等の時期に応じてあらかじめ決定した合理的な基準に従って定められる数の当該普通株式を除き、当該対象取締役が保有する当該普通株式を当然に無償で取得する旨などの決議がなされました。かかる株主総会の決議に基づき、取締役会が、指名・報酬委員会における審議の結果を踏まえた上で、上記(a)の上限額・上限数の範囲内において各対象取締役の株式報酬を決定することとしております。
金銭報酬のうち、各取締役の固定月額報酬の額の決定、および各取締役(社外取締役を除きます。)の株式報酬の額(譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭債権の額)の決定にあたっては、各取締役の職責および在任年数、当社の業績等を総合的に勘案し、決定することとしております。また、各取締役(社外取締役を除きます。)の賞与の額の決定にあたっては、当社が重要視する経営目標の一つである連結営業利益、各取締役の職責、在任年数等を総合的に勘案し、決定することとしております。
各取締役(社外取締役を除きます。)に支給する固定月額報酬の額、賞与の額および株式報酬の額の割合は、概ね80:15:5とすることとしております。固定月額報酬については毎月、各事業年度に係る賞与については翌事業年度の7月に、各事業年度に係る株式報酬については上記の譲渡制限期間に服することを条件として当該事業年度の7月に、それぞれ支給することとしております。
当事業年度においても、これらの手続に則り、取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針(株式報酬については、改定前決議に係る決定方針)に沿うものであると判断しております。
また、当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の選解任に関する議案を取締役会に提案し、また、取締役の報酬を決定・答申しております。指名・報酬委員会の構成員は、飯田亮(委員長・取締役最高顧問)、中山泰男(取締役)、尾関一郎(取締役)、廣瀬篁治(社外取締役)、河野博文(社外取締役)、渡邊元(社外取締役)、および原美里(社外取締役)の計7名(うち社外取締役4名)であります。
(2) 監査役の報酬
監査役の報酬については、金銭報酬のみで構成することとしており、2011年6月24日開催の第50回定時株主総会において、その総額を年額8千万円以内(当該定めに係る監査役の員数は5名)とする旨の決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、その上限額の範囲内において個々の監査役の職務に応じた報酬額を、監査役の協議により決定することとしております。
なお、監査役の報酬については、業績連動報酬は導入しておりません。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | ||||
固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 366 | 293 | ― | 55 | 17 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | 45 | 45 | ― | ― | ― | 2 |
社外取締役 | 39 | 39 | ― | ― | ― | 4 |
社外監査役 | 25 | 25 | ― | ― | ― | 3 |
合計 | 476 | 403 | ― | 55 | 17 | 16 |
(注)取締役を対象とする上記の基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等は、いずれも取締役会があらかじめ定めた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に従って決定されたものであり、当該決定方針の内容については、「ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針」をご参照ください。なお、上記の業績連動報酬等に関し、当事業年度における連結営業利益の目標は124,000百万円で、実績は136,925百万円となりました。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
(1) 取締役の報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を取締役会の決議により定めており、その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬については、金銭報酬(固定月額報酬および賞与)と株式報酬で構成することとしております。ただし、社外取締役については、固定月額報酬のみを支給することとしております。また、当社は取締役(社外取締役を除きます。)がその在任中に死亡した場合には、当該取締役の遺族に対し、株主総会の決議を得た上で、取締役会の決議により定められた役員弔慰金支給規程に従って役員弔慰金を支給することとしております。
これらの報酬のうち、金銭報酬(固定月額報酬および賞与)については、2005年6月29日開催の第44回定時株主総会において、その総額を年額6億円以内(当該定めに係る取締役の員数は11名)とする旨の決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、指名・報酬委員会が、取締役会の授権を受けて、その上限額の範囲内において各取締役の金銭報酬を決定することとしております。また、社外取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)を対象として支給する株式報酬については、2017年6月27日開催の第56回定時株主総会において、(a)譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭債権の総額を、金銭報酬とは別枠で、年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行または処分がなされる当社普通株式の総数を年20,000株以内(当該定めに係る対象取締役の員数は8名)とする旨、(b)譲渡制限期間を、対象取締役が当社普通株式の発行または処分を受けた日(以下、「付与日」という。)より3年間から5年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間とする旨、(c)当社普通株式の発行または処分を受けた対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役、執行役員、監査役および使用人(以下、「当社取締役等」という。)のいずれの地位からも退任または退職(死亡による退任または退職を含む。以下、「退任等」という。)をした場合には、任期満了または定年、死亡その他取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社が当該普通株式の全部を当然に無償で取得する旨などの決議(以下、「改定前決議」という。)がなされておりました。その後、2021年6月25日開催の第60回定時株主総会において、より長期にわたり、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的とし、その後に付与する譲渡制限付株式を対象として、上記(a)の上限額・上限数は維持した上で(当該定めに係る対象取締役の員数は7名)、(i)譲渡制限期間を、付与日から、当該対象取締役が当社取締役等のいずれの地位からも退任等をする時点までの期間とする旨、(ii)譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものでない場合には、当社は、当該対象取締役が保有する当該普通株式の全部を当然に無償で取得する旨、(iii)譲渡制限期間の満了時において、当該対象取締役の当社取締役等からの退任等が任期満了または定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由によるものであっても、当該退任等が付与日後最初に到来する当社の定時株主総会の終結時より前である場合には、当社は、当社の取締役会が当該退任等の時期に応じてあらかじめ決定した合理的な基準に従って定められる数の当該普通株式を除き、当該対象取締役が保有する当該普通株式を当然に無償で取得する旨などの決議がなされました。かかる株主総会の決議に基づき、取締役会が、指名・報酬委員会における審議の結果を踏まえた上で、上記(a)の上限額・上限数の範囲内において各対象取締役の株式報酬を決定することとしております。
金銭報酬のうち、各取締役の固定月額報酬の額の決定、および各取締役(社外取締役を除きます。)の株式報酬の額(譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭債権の額)の決定にあたっては、各取締役の職責および在任年数、当社の業績等を総合的に勘案し、決定することとしております。また、各取締役(社外取締役を除きます。)の賞与の額の決定にあたっては、当社が重要視する経営目標の一つである連結営業利益、各取締役の職責、在任年数等を総合的に勘案し、決定することとしております。
各取締役(社外取締役を除きます。)に支給する固定月額報酬の額、賞与の額および株式報酬の額の割合は、概ね80:15:5とすることとしております。固定月額報酬については毎月、各事業年度に係る賞与については翌事業年度の7月に、各事業年度に係る株式報酬については上記の譲渡制限期間に服することを条件として当該事業年度の7月に、それぞれ支給することとしております。
当事業年度においても、これらの手続に則り、取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針(株式報酬については、改定前決議に係る決定方針)に沿うものであると判断しております。
また、当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の選解任に関する議案を取締役会に提案し、また、取締役の報酬を決定・答申しております。指名・報酬委員会の構成員は、飯田亮(委員長・取締役最高顧問)、中山泰男(取締役)、尾関一郎(取締役)、廣瀬篁治(社外取締役)、河野博文(社外取締役)、渡邊元(社外取締役)、および原美里(社外取締役)の計7名(うち社外取締役4名)であります。
(2) 監査役の報酬
監査役の報酬については、金銭報酬のみで構成することとしており、2011年6月24日開催の第50回定時株主総会において、その総額を年額8千万円以内(当該定めに係る監査役の員数は5名)とする旨の決議がなされており、かかる株主総会の決議に基づき、その上限額の範囲内において個々の監査役の職務に応じた報酬額を、監査役の協議により決定することとしております。
なお、監査役の報酬については、業績連動報酬は導入しておりません。