有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
(監査の状況は2022年3月期の状況を記載しております)
(1)監査役監査の状況
① 監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む監査役5名で構成されています。監査役会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、法令・定款及び監査役会規則の定めるところにより、監査の方針・計画・方法及びその他監査に関する重要な事項について報告を受け、決議等の意思決定を行っております。
また、監査役の直属の組織として「監査役室」を設置し、2名の専任者を配し監査役の職務を補助する体制をとっております。
監査役の経歴等は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
なお、社外監査役の小澤好正氏、櫻井祐記氏は長年にわたる財務・会計の業務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会は合計17回開催しております。
なお、個々の監査役の当事業年度における監査役会及び取締役会への出席状況は次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、常勤監査役や監査役会議長及び特定監査役の選定、2021年度監査方針・監査計画・監査方法及び業務分担の策定、会計監査人の報酬等の同意、監査役選任議案の同意、会計監査人の再任又は不再任の決定、監査報告書の作成及び提出等であります。また、会社決算に関する事項、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査の状況等に関する報告を適時に実施し、これらの事項について随時意見交換をしております。
常勤監査役は、年間の監査計画に基づき、営業店及び連結子会社に対する監査等を実施し、業務執行及び財産管理の状況を調査するとともに、取締役会や経営会議等の重要会議及び総合リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他重要な委員会に出席し、質問や意見表明を行っております。
また、重要な決裁書類の閲覧や、取締役・執行役員・使用人からの業務執行状況の聴取に加え、会計監査人及び内部監査部門や内部統制部門からも適宜報告を受け、積極的な意見交換や情報交換等を行い、監査の実効性を高めており、更にグループ会社監査役会等を通じて、連結子会社の監査役等とも適宜情報交換を行い、企業集団における監査の充実を図っております。
監査役会としては、常勤監査役からの活動報告聴取、取締役会への出席、代表取締役社長及び会長、副社長や社外取締役との意見交換会の実施等により、取締役の職務執行についての監査を行うとともに、当社及び連結子会社における内部統制システムの整備・運営状況の監視及び検証、並びに、内部統制状況の適切性・有効性を確認しております。
なお、会計監査人から監査方針、監査計画、監査の職務執行状況の説明や監査結果の報告等を受け、必要事項を聴取し、適正な監査を実施しているのかを監視及び検証したうえで、会計監査人の職務執行評価や再任、監査方法及び結果の相当性等の判断を行っております。
(2)内部監査の状況
内部監査機能としては、21名のスタッフで構成される「業務監査部」が、本社部門、各営業店及び子会社等に対して、業務、経理、コンプライアンス等の内部監査を定期的に実施しております。内部監査は、「業務監査委員会」及び「取締役会」において年度計画が審議されたうえで実施され、その結果も報告されるなど、その実施状況及び結果について定期的に把握できる体制になっております。また、監査結果に基づき経営諸活動に対する助言・勧告を行うことによって、健全で効果的・効率的な経営に向けた内部統制の強化に努力しております。内部監査の実施にあたっては、内部監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制部門が相互に緊密な連携をとり、監査体制の充実を図っております。
(3)会計監査の状況
① 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 継続監査期間
2006年以降
③ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:久保暢子、長谷川敬
④ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 21名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
⑤ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が専門性、独立性、品質管理体制を有していること、会社法上の欠格・解任事由に該当しないこと等を総合的に検討し監査法人を選定しております。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令違反及び公序良俗に反する行為のほか、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役会により解任するほか、会計監査人の独立性及び審査体制その他の職務の実施に関する体制を特に考慮し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑥ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえつつ、監査役会にて制定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人の品質管理体制や独立性の保持等の状況を確認し、評価を行っております。
(4)監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、クレジット債権の証券化に伴い合意された手続に関する業務及び社債発行に係るコンフォート・レター等、当連結会計年度においては社債発行に係るコンフォート・レターについて委託しております。
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬(①を除く)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、税務関連業務及びITコンサルティング業務であります。当連結会計年度においては税務関連業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、会計に関するアドバイザリー費用等であります。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、人員等を勘案したうえで決定しております。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役会で決定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人の監査報酬決定に至る経緯や前期の監査計画における職務遂行状況を確認し、今期の監査計画の内容と監査時間の適切性・妥当性及び報酬額の見積りの算出根拠等について必要な検証を行ったうえで、合理的であると判断し、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(監査の状況は2022年3月期の状況を記載しております)
(1)監査役監査の状況
① 監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、社外監査役3名を含む監査役5名で構成されています。監査役会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、法令・定款及び監査役会規則の定めるところにより、監査の方針・計画・方法及びその他監査に関する重要な事項について報告を受け、決議等の意思決定を行っております。
また、監査役の直属の組織として「監査役室」を設置し、2名の専任者を配し監査役の職務を補助する体制をとっております。
監査役の経歴等は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
なお、社外監査役の小澤好正氏、櫻井祐記氏は長年にわたる財務・会計の業務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会は合計17回開催しております。
なお、個々の監査役の当事業年度における監査役会及び取締役会への出席状況は次のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席状況(出席率) | |
監査役会 | 取締役会 | ||
常勤監査役 | 深澤 雄二 | 17/17回(100%) | 13/13回(100%) |
常勤監査役(社外) | 小澤 好正 | 17/17回(100%) | 13/13回(100%) |
常勤監査役 | 工藤 恭久 | 17/17回(100%) | 13/13回(100%) |
監査役(社外) | 櫻井 祐記 | 15/17回(88%) | 11/13回(85%) |
監査役(社外) | 松井 巖 | 17/17回(100%) | 13/13回(100%) |
監査役会における主な検討事項は、常勤監査役や監査役会議長及び特定監査役の選定、2021年度監査方針・監査計画・監査方法及び業務分担の策定、会計監査人の報酬等の同意、監査役選任議案の同意、会計監査人の再任又は不再任の決定、監査報告書の作成及び提出等であります。また、会社決算に関する事項、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査の状況等に関する報告を適時に実施し、これらの事項について随時意見交換をしております。
常勤監査役は、年間の監査計画に基づき、営業店及び連結子会社に対する監査等を実施し、業務執行及び財産管理の状況を調査するとともに、取締役会や経営会議等の重要会議及び総合リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他重要な委員会に出席し、質問や意見表明を行っております。
また、重要な決裁書類の閲覧や、取締役・執行役員・使用人からの業務執行状況の聴取に加え、会計監査人及び内部監査部門や内部統制部門からも適宜報告を受け、積極的な意見交換や情報交換等を行い、監査の実効性を高めており、更にグループ会社監査役会等を通じて、連結子会社の監査役等とも適宜情報交換を行い、企業集団における監査の充実を図っております。
監査役会としては、常勤監査役からの活動報告聴取、取締役会への出席、代表取締役社長及び会長、副社長や社外取締役との意見交換会の実施等により、取締役の職務執行についての監査を行うとともに、当社及び連結子会社における内部統制システムの整備・運営状況の監視及び検証、並びに、内部統制状況の適切性・有効性を確認しております。
なお、会計監査人から監査方針、監査計画、監査の職務執行状況の説明や監査結果の報告等を受け、必要事項を聴取し、適正な監査を実施しているのかを監視及び検証したうえで、会計監査人の職務執行評価や再任、監査方法及び結果の相当性等の判断を行っております。
(2)内部監査の状況
内部監査機能としては、21名のスタッフで構成される「業務監査部」が、本社部門、各営業店及び子会社等に対して、業務、経理、コンプライアンス等の内部監査を定期的に実施しております。内部監査は、「業務監査委員会」及び「取締役会」において年度計画が審議されたうえで実施され、その結果も報告されるなど、その実施状況及び結果について定期的に把握できる体制になっております。また、監査結果に基づき経営諸活動に対する助言・勧告を行うことによって、健全で効果的・効率的な経営に向けた内部統制の強化に努力しております。内部監査の実施にあたっては、内部監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制部門が相互に緊密な連携をとり、監査体制の充実を図っております。
(3)会計監査の状況
① 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 継続監査期間
2006年以降
③ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:久保暢子、長谷川敬
④ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 21名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
⑤ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人が専門性、独立性、品質管理体制を有していること、会社法上の欠格・解任事由に該当しないこと等を総合的に検討し監査法人を選定しております。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令違反及び公序良俗に反する行為のほか、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査役会により解任するほか、会計監査人の独立性及び審査体制その他の職務の実施に関する体制を特に考慮し、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑥ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえつつ、監査役会にて制定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人の品質管理体制や独立性の保持等の状況を確認し、評価を行っております。
(4)監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 147 | 9 | 147 | 5 |
連結子会社 | 16 | - | 16 | - |
計 | 163 | 9 | 163 | 5 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、クレジット債権の証券化に伴い合意された手続に関する業務及び社債発行に係るコンフォート・レター等、当連結会計年度においては社債発行に係るコンフォート・レターについて委託しております。
② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に対する報酬(①を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 14 | - | 1 |
連結子会社 | 17 | 2 | 18 | 1 |
計 | 17 | 17 | 18 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては、税務関連業務及びITコンサルティング業務であります。当連結会計年度においては税務関連業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、会計に関するアドバイザリー費用等であります。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、人員等を勘案したうえで決定しております。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査役会で決定した「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人の監査報酬決定に至る経緯や前期の監査計画における職務遂行状況を確認し、今期の監査計画の内容と監査時間の適切性・妥当性及び報酬額の見積りの算出根拠等について必要な検証を行ったうえで、合理的であると判断し、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。