有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社
特記すべき主要な非連結子会社及び関連会社はありません。
(5) 持分法適用の範囲から除いた理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用から除外しております。
特記すべき主要な非連結子会社及び関連会社はありません。
(5) 持分法適用の範囲から除いた理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用から除外しております。