有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 9:16
【資料】
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【項目】
156項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名から構成されております。常勤監査役は、当社における長年の金融業務経験より、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役については、法律に関する高度な専門性、または企業経営に関する高い見識を有しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会および取締役会への出席率は、次のとおりです。
役職名氏名当事業年度の出席率
監査役会取締役会
常勤監査役阿部 浩一100%(14回/14回)100%(15回/15回)
社外監査役山本 智子100%(14回/14回)86%(13回/15回)
社外監査役古池 善司100%(14回/14回)100%(15回/15回)

b.監査役会の活動状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、月次で開催される他、必要に際して随時開催されます。当事業年度においては14回開催され、年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
決議8件:監査役会の招集権者並びに議長の選定、常勤監査役の選定、特定監査役の選定、監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に対する同意等
報告17件:定時株主総会後の監査報告、四半期監査役監査報告、(四半期)決算短信監査報告、四半期報告書監査報告、内部統制システムの整備・運用状況、支店及び子会社の往査実施報告等
審議・協議2件:監査役報酬配分、監査報告書案
また、監査役会は、会計監査人と定期的に意見交換を行っております。当事業年度においては、財務諸表の四半期レビュー以外にも、監査上の主要な検討事項(KAM)について継続的に協議を行いました。
c.監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要により意見表明を行っております。その他、常勤監査役は、経営会議等の社内の重要な会議における議事内容についても監査を行っており、取締役の職務執行を監査できる体制となっております。また、重要な子会社についても非常勤監査役を兼務することにより経営管理の状況を把握し、企業集団全般にわたる監査機能の充実化に取り組んでおります。なお、常勤監査役は、代表取締役社長とのヒアリングを毎月開催し、監査報告や監査所見に基づく意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査部が担当(4名)しており、内部監査規程に基づき策定した内部監査基本計画書に従い、重要な子会社を含む各部門の内部管理態勢及び業務の運営状況等を監査し、その結果を定期的に開催する監査報告会にて担当役員等に報告しております。なお、改善事項については、当該部門に通知し回答を求めております。また、監査役及び会計監査人とは定期的に協議会を開催し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1983年以降。
業務執行社員のローテーションに関しては、適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお、筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 城 戸 昭 博
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 室 井 秀 夫
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 19名
e.会計監査人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人の選定については日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した「会計監査人の選定基準」を制定しております。
また、有限責任監査法人トーマツより監査方針、監査計画、品質管理体制、独立性等を聴取し、監査時間、監査報酬、監査役とのコミュニケーションなど多面的に検証・確認し、監査役会が定める「会計監査人の評価基準」に従って評価した結果、第48期事業年度における会計監査人の再任決議を行っております。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任する方針であります。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人の業務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して、再任しないことが適切であると判断した場合は、当該会計監査人の不再任を株主総会の付議議案の内容とすることを決定する方針であります。
g.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社監査役会は、会計監査人の評価については「監査役監査基準」および日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した「会計監査人の評価基準」を制定しております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社380380
連結子会社----
380380

当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準導入に係るコンサルティング業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めてはおりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模及び事業特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、審議した結果、会社法第399条第1項に基づく同意を行っております。

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