有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 14:49
【資料】
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【項目】
169項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「お客様との共存共栄:共存共栄」および「地域に根差し、地域に貢献する:地域貢献」の経営の基本理念を遵守し、企業価値の維持向上を図るために、株主の皆様を始め、お客様、取引先および地域社会を含めたあらゆるステークホルダーの皆様に信頼される経営を目指すことを目的としております。
この目的達成のために、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を全ての従業員が認識し、常に変化する社会環境および経済環境に的確に対応した迅速な経営判断と健全性の向上を経営上の重要な課題と考え、経営管理体制の整備ならびに強化を図ることを基本的な方針としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の概要図は、以下のとおりであります。

a.企業統治の概要
・取締役会
当社の取締役会は、業務執行の基本方針及び重要事項に関する意思決定機関であり、会社の内部統制の整備状況の監督も行っており、社外取締役3名を含む10名の取締役によって構成され、月1回及びその他必要に際し開催しております。取締役会は法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づいた事項を決議し、業務執行の状況を監督しております。
また、当社では業務執行責任を明確化し、取締役会における意思決定の迅速化及び業務執行の監督強化と機能強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
・監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役の職務の執行と会社の内部統制の整備状況についての監査をはじめ企業活動の適法・妥当性について公正な監督機能の徹底に努めており、原則として月1回その他必要に際し監査役会を開催しております。
また、監査役は会計監査人が行う会計監査への立ち合いや監査結果報告への出席、監査部が行う内部監査報告を受けるなど、会社組織全般にわたる監査機能の充実に取り組んでおります。さらに会計監査人、監査部との協議会を定期的に実施し、連携を強化、情報交換を行うことにより監査の実効性を高めております。
・経営会議
経営会議は取締役会の下部組織として設置され、常勤取締役により構成されております。原則毎週1回開催しており、リース取引等の与信案件審議や取締役会より委嘱された事項につき審議を行っております。
上記の機関ごとの構成員は次のとおりであります。
役職名氏名取締役会監査役会経営会議
代表取締役社長礒山 誠二
取締役専務執行役員中野 茂
取締役専務執行役員檜垣 亮介
取締役常務執行役員黒瀬 健男
取締役常務執行役員石原 隆
取締役上席執行役員野中 康平
取締役上席執行役員板橋 正幸
取締役柴田 暢雄
取締役眞鍋 博俊
取締役矢崎 精二
常勤監査役阿部 浩一
監査役山本 智子
監査役古池 善司

(注) ◎議長、〇構成員、△オブザーバー
b.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの要件である経営の透明性、健全性、遵法性の確保のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図るとともに、情報開示及び法令遵守に係る内部統制体制を整備し、役職員の啓蒙を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの体制が機能していると考え、上記の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は「共存共栄」「地域貢献」及び「法令やルールの厳格な遵守」等を経営理念とし、全役職員が業務を行うにあたっての基本方針としております。その適正な業務運営のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、これを有効かつ適切に運用しております。
b.リスク管理体制の状況
当社では監査部が法令遵守、不正・誤謬の防止、経営効率化の状況について検証を行い、改善事項について経営の総合的立場から是正・指導を行っており、経営全般における諸リスクの未然防止、極小化、コンプライアンスの推進等のリスク管理業務も統括しております。
企業倫理・コンプライアンス、個人情報保護等に対する社会の関心が高まる中で、当社は役職員が自己規律に基づき社会に貢献していくという責任を果たせるよう倫理関係諸規程を制定・改訂し、社内研修や啓蒙活動を通じて役職員にその意義を理解させ、実効性の向上に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務適正確保のため、担当役員及び担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導・管理を行うとともに、業務及び取締役等の職務の執行状況を定期的に報告させ、加えて監査部による内部監査を実施しております。
d.取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款で定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
f.株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

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