有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、月例報酬と株式報酬「株式給付信託(BBT)」で構成され、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にてそれぞれ決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の月例報酬は、株主と経営者との利害共有を図り、もって企業価値向上に資するものとするため、その一部を前年度連結経常利益の達成度に応じて各年度で増減させることで、職責と業績を反映させております。社外取締役及び監査役につきましては、中立性及び独立性を確保する観点から、職責に応じた固定報酬であります。
また、社外取締役及び社外監査役を除く取締役及び監査役に対する株式報酬「株式給付信託(BBT)」は、2014年6月27日開催の第40回定時株主総会決議に基づき導入いたしました。当制度は、当社の定める役員株式給付規程に従い、当社株式が信託を通じて給付されるものであり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、また、当社監査役に、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機づけることを目的としております。なお、当社の取締役及び監査役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役及び監査役の退任時であります。
当社は2015年6月26日開催の第41回定時株主総会において、取締役の報酬総額を年額170百万円以内、監査役の報酬総額を年額25百万円以内と定めております。
当事業年度の各取締役の報酬については、内規に従い、2019年6月27日開催の取締役会にて決定しております。また、各監査役の報酬については、内規に従い、2019年6月27日開催の監査役会にて監査役の協議のうえ決定しております。
なお、当社は2015年6月26日開催の第41回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、月例報酬と株式報酬「株式給付信託(BBT)」で構成され、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬は取締役会にて、監査役の報酬は監査役会にてそれぞれ決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の月例報酬は、株主と経営者との利害共有を図り、もって企業価値向上に資するものとするため、その一部を前年度連結経常利益の達成度に応じて各年度で増減させることで、職責と業績を反映させております。社外取締役及び監査役につきましては、中立性及び独立性を確保する観点から、職責に応じた固定報酬であります。
また、社外取締役及び社外監査役を除く取締役及び監査役に対する株式報酬「株式給付信託(BBT)」は、2014年6月27日開催の第40回定時株主総会決議に基づき導入いたしました。当制度は、当社の定める役員株式給付規程に従い、当社株式が信託を通じて給付されるものであり、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、また、当社監査役に、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機づけることを目的としております。なお、当社の取締役及び監査役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役及び監査役の退任時であります。
当社は2015年6月26日開催の第41回定時株主総会において、取締役の報酬総額を年額170百万円以内、監査役の報酬総額を年額25百万円以内と定めております。
当事業年度の各取締役の報酬については、内規に従い、2019年6月27日開催の取締役会にて決定しております。また、各監査役の報酬については、内規に従い、2019年6月27日開催の監査役会にて監査役の協議のうえ決定しております。
なお、当社は2015年6月26日開催の第41回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 固定報酬 | 役員株式給付引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 128 | 126 | 2 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要性がないため、記載しておりません。