有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の選任及び解任並びに報酬等の決定に関する手続きの客観性・透明性を確保し、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、2020年12月に独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置しております。また、当社は、指名・報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で定めており、その概要は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常利益の実績に応じた支給テーブルに基づく金額を翌期に毎月均等に支給することとし、目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行います。
非金銭報酬は株式報酬であり、中長期的な企業価値との連動性を強化した報酬構成とするため株式給付信託(BBT)とし、業績に応じて規程に定める数のポイント付与を行い、取締役は退任時に株式の給付を受けます。
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の報酬割合を参考に、役位、職責に応じた内容としております。
役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容について決定する権限を有しております。
監査役の報酬は基本報酬のみであり、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
当事業年度に係る各取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会の設置前でありましたので、役位別・種類別等の金額及び算定方法を定めた内規に従い、特定の取締役その他の第三者に委任せず、2020年6月26日開催の取締役会にて決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、財務活動をも含めた収益性指標を重視する観点から、連結経常利益としており、当事業年度の業績連動報酬は、役位別の業績連動報酬標準額に連結経常利益の対前年増減率及び業績予想公表値に対する達成率を乗じて決定しております。なお、2020年3月期に係る連結経常利益の業績予想公表値は3,300百万円であり、実績値は3,539百万円であります。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の決議により決定することとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別及び監査業務の分担状況等を勘案のうえ、2020年6月26日に監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 当社は2015年6月26日開催の第41回定時株主総会において、取締役の金銭報酬の総額を年額170百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、社外取締役2名を含め6名。)、監査役の金銭報酬の総額を年額25百万円以内(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、社外監査役2名を含め3名。)と決議しております。また、同定時株主総会において、株式報酬として付与される1事業年度あたりのポイント数の合計を、金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)分として38,000ポイント以内、監査役(社外監査役を除く。)分として2,000ポイント以内と決議しております。
2 非金銭報酬等の内訳は、役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の選任及び解任並びに報酬等の決定に関する手続きの客観性・透明性を確保し、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、2020年12月に独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置しております。また、当社は、指名・報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で定めており、その概要は次のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常利益の実績に応じた支給テーブルに基づく金額を翌期に毎月均等に支給することとし、目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行います。
非金銭報酬は株式報酬であり、中長期的な企業価値との連動性を強化した報酬構成とするため株式給付信託(BBT)とし、業績に応じて規程に定める数のポイント付与を行い、取締役は退任時に株式の給付を受けます。
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の報酬割合を参考に、役位、職責に応じた内容としております。
役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容について決定する権限を有しております。
監査役の報酬は基本報酬のみであり、株主総会で決議された上限総額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
当事業年度に係る各取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会の設置前でありましたので、役位別・種類別等の金額及び算定方法を定めた内規に従い、特定の取締役その他の第三者に委任せず、2020年6月26日開催の取締役会にて決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、財務活動をも含めた収益性指標を重視する観点から、連結経常利益としており、当事業年度の業績連動報酬は、役位別の業績連動報酬標準額に連結経常利益の対前年増減率及び業績予想公表値に対する達成率を乗じて決定しております。なお、2020年3月期に係る連結経常利益の業績予想公表値は3,300百万円であり、実績値は3,539百万円であります。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の決議により決定することとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別及び監査業務の分担状況等を勘案のうえ、2020年6月26日に監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 142 | 82 | 55 | 5 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 12 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 5 |
(注) 1 当社は2015年6月26日開催の第41回定時株主総会において、取締役の金銭報酬の総額を年額170百万円以内(うち、社外取締役10百万円以内。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、社外取締役2名を含め6名。)、監査役の金銭報酬の総額を年額25百万円以内(当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、社外監査役2名を含め3名。)と決議しております。また、同定時株主総会において、株式報酬として付与される1事業年度あたりのポイント数の合計を、金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)分として38,000ポイント以内、監査役(社外監査役を除く。)分として2,000ポイント以内と決議しております。
2 非金銭報酬等の内訳は、役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
重要性がないため、記載しておりません。