有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
(注)1 株式数に換算して記載している。
なお、当社は、2026年3月16日を効力発生日として普通株式31,618,295株を1株とする株式併合を行って
おり、「株式の種類別のストック・オプションの数」は株式併合後の数値に換算して記載している。
2 当連結会計年度末における内容を記載している。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、当社は、2026年3月16日を効力発生日として普通株式31,618,295株を1株とする株式併合を行っており、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は株式併合後の数値に換算して記載している。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
| 2007年 ストック・オプション | 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2007年6月27日 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名 当社執行役員 14名 | 当社取締役 9名 当社執行役員 16名 | 当社取締役 9名 当社執行役員 14名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 0.0016株 | 普通株式 0.0030株 | 普通株式 0.0043株 |
| 付与日 | 2007年7月27日 | 2009年7月30日 | 2010年7月30日 |
| 権利確定条件 | 定めはありません。 | 定めはありません。 | 定めはありません。 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません。 | 定めはありません。 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2007年7月28日 ~2027年7月26日 | 2009年7月31日 ~2029年7月29日 | 2010年7月31日 ~2030年7月29日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 0 | 0 | 0 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 | 普通株式 0株 (注)3 | 普通株式 0株 (注)3 | 普通株式 0株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1 資本組入額 1 | 発行価格 1 資本組入額 1 | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず2025年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2025年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から2年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず2027年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2027年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 | 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 上記にかかわらず2028年7月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、2028年8月1日以降新株予約権を行使できるものとする。 |
| 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。 その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の取得条項に関する事項(注)2 | (注)5 | (注)5 | (注)5 |
(注)1 株式数に換算して記載している。
なお、当社は、2026年3月16日を効力発生日として普通株式31,618,295株を1株とする株式併合を行って
おり、「株式の種類別のストック・オプションの数」は株式併合後の数値に換算して記載している。
2 当連結会計年度末における内容を記載している。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
なお、当社は、2026年3月16日を効力発生日として普通株式31,618,295株を1株とする株式併合を行っており、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は株式併合後の数値に換算して記載している。
4 組織再編成行為時の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
5 新株予約権の取得条項
① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。