有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されており、社外監査役は、公認会計士と弁護士であり、会計、法務に関する十分な知見を有しております。
当事業年度において、監査役会を11回開催しており、各監査役の出席状況は次の通りであります。
監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する説明を受けるなどし、取締役の職務執行について適法性及び妥当性の観点で監査を行っております。また、監査役は代表取締役社長及び社外取締役とそれぞれ定期的に情報・意見を交換する場を設けることにより、当社の課題等の情報共有を行っております。
常勤監査役は、取締役会以外の重要会議にも出席し、業務及び財産の状況を調査するなどの監査を行い、監査役会において、社外監査役に定期的に報告しております。また、会計監査人と定期的に情報・意見を交換する場を設け、監査の実効性を高めております。内部監査部門である監査室とも月例定例会を開催し、情報・意見の交換を行っております。
監査役会においては、監査計画、監査報告の作成、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選解任または不再任に関する事項、会計監査人の評価、会計監査の相当性等を主な検討事項としております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を設置し、専任者1名で、業務における遂行が各種法令及び当社の各種規程類並びに経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。内部監査の状況は、適宜、監査室から代表取締役社長に報告し、代表取締役社長から経営会議で連携及び指導を行っております。
監査室は、監査役会と月例定例会を開催し意見交換を行うとともに、監査役と社外取締役との意見交換の場に出席し、内部監査の実効性の確保に努めております。
監査室は必要に応じ会計監査人を含め、相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
個人情報マネジメントシステム(PMS)及び情報セキュリティに関する内部監査は、リスクマネジメント部門で実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
36年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 健一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 福井 さわ子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等8名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人に対して、監査法人の概要・コンプライアンス・規制当局検査等の状況・監査品質確保のための体制・次期監査方針等について説明を求め、監査役会で決議した評価基準にて評価を行うものです。その結果として、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることが確保できると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価・分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積りの積算根拠の相当性について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されており、社外監査役は、公認会計士と弁護士であり、会計、法務に関する十分な知見を有しております。
当事業年度において、監査役会を11回開催しており、各監査役の出席状況は次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 | |
| 常勤監査役 | 木下 幸夫 | 11 | 8 | 72.7% |
| 社外監査役 | 大西 寛文 | 11 | 11 | 100% |
| 吉川 興治 | 11 | 11 | 100% |
監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を述べ、取締役から経営上の重要事項に関する説明を受けるなどし、取締役の職務執行について適法性及び妥当性の観点で監査を行っております。また、監査役は代表取締役社長及び社外取締役とそれぞれ定期的に情報・意見を交換する場を設けることにより、当社の課題等の情報共有を行っております。
常勤監査役は、取締役会以外の重要会議にも出席し、業務及び財産の状況を調査するなどの監査を行い、監査役会において、社外監査役に定期的に報告しております。また、会計監査人と定期的に情報・意見を交換する場を設け、監査の実効性を高めております。内部監査部門である監査室とも月例定例会を開催し、情報・意見の交換を行っております。
監査役会においては、監査計画、監査報告の作成、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選解任または不再任に関する事項、会計監査人の評価、会計監査の相当性等を主な検討事項としております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を設置し、専任者1名で、業務における遂行が各種法令及び当社の各種規程類並びに経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善に向けた内部監査を行っております。内部監査の状況は、適宜、監査室から代表取締役社長に報告し、代表取締役社長から経営会議で連携及び指導を行っております。
監査室は、監査役会と月例定例会を開催し意見交換を行うとともに、監査役と社外取締役との意見交換の場に出席し、内部監査の実効性の確保に努めております。
監査室は必要に応じ会計監査人を含め、相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
個人情報マネジメントシステム(PMS)及び情報セキュリティに関する内部監査は、リスクマネジメント部門で実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
36年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 岡本 健一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 福井 さわ子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等8名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人に対して、監査法人の概要・コンプライアンス・規制当局検査等の状況・監査品質確保のための体制・次期監査方針等について説明を求め、監査役会で決議した評価基準にて評価を行うものです。その結果として、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることが確保できると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,970 | ― | 31,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 31,970 | ― | 31,500 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価・分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積りの積算根拠の相当性について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断しております。