有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランスを考慮した上で、取締役については取締役会の決議で決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。なお、1998年6月26日開催の第22回定時株主総会での決議により、取締役は年額200,000千円以内、監査役は年額50,000千円以内となっております。
また、2018年5月14日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役は除く)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とした新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2018年6月26日開催の第42回定時株主総会において、本制度に基づき、年額200,000千円の取締役の報酬等の額とは別枠で、年額20,000千円以内(普通株式の総数は年100,000株以内)で譲渡制限付株式を付与することにつき承認可決されております。なお、本制度に基づく報酬額については、連結経常利益の対前年増減率を指標にして決定しておりまます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会にて決定した報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランスを考慮した上で、取締役については取締役会の決議で決定し、監査役については監査役会の協議により決定しております。なお、1998年6月26日開催の第22回定時株主総会での決議により、取締役は年額200,000千円以内、監査役は年額50,000千円以内となっております。
また、2018年5月14日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役は除く)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とした新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、2018年6月26日開催の第42回定時株主総会において、本制度に基づき、年額200,000千円の取締役の報酬等の額とは別枠で、年額20,000千円以内(普通株式の総数は年100,000株以内)で譲渡制限付株式を付与することにつき承認可決されております。なお、本制度に基づく報酬額については、連結経常利益の対前年増減率を指標にして決定しておりまます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 95,067 | 82,822 | 12,245 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,860 | 10,860 | - | 1 |
| 社外役員 | 15,900 | 15,900 | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。