四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
2 偶発債務
| (1) | 当社は、株式会社ティ・エヌ・ノムラから2018年6月22日付で訴訟を提起されました。 当該訴訟において株式会社ティ・エヌ・ノムラは、当社の元社員が架空取引に係る詐欺事件に関与し、その結果、損害を被ったと主張して、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は1,625,820千円です。 当社としましては、株式会社ティ・エヌ・ノムラの主張する請求に応じる義務及び根拠はないものと認識しており、現在、訴訟手続き中であります。 |
| (2) | 当社は、株式会社高陽社から2018年11月14日付で訴訟を提起されました。 当該訴訟において株式会社高陽社は、当社の元社員が架空取引に係る詐欺事件に関与し、その結果、損害を被ったと主張して、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は831,600千円です。 当社としましては、株式会社高陽社の主張する請求に応じる義務及び根拠はないものと認識しており、現在、訴訟手続き中であります。 |
| (3) | 当社は、株式会社FUSIONIAから2019年6月13日付で訴訟を提起されました。 当該訴訟において株式会社FUSIONIAは、当社の元社員が架空取引に係る詐欺事件に関与し、その結果、損害を被ったと主張して、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は63,580千円です。 当社としましては、株式会社FUSIONIAの主張する請求に応じる義務及び根拠はないものと認識しており、現在、訴訟手続き中であります。 |