四半期報告書-第58期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
2 偶発債務
| (1) | 当社は、株式会社ティ・エヌ・ノムラから2018年6月22日付で訴訟を提起されました。 当該訴訟において株式会社ティ・エヌ・ノムラは、当社の元社員が架空取引に係る詐欺事件に関与し、その結果、損害を被ったと主張して、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は1,625,820千円です。 当社としましては、株式会社ティ・エヌ・ノムラの主張する請求に応じる義務及び根拠はないものと認識しており、現在、訴訟手続き中であります。 |
| (2) | 当社は、株式会社FUSIONIAから2019年6月13日付で訴訟を提起され、2021年11月26日に「原告の請求をいずれも棄却する」旨の判決が言い渡されましたが、2021年12月9日、原告が控訴しました。 当該訴訟において株式会社FUSIONIAは、元社員等の不法行為に対して損害賠償請求するとともに、当社に対して、使用者責任に基づく損害賠償を請求しております。なお、訴状に記載の損害賠償請求金額は63,580千円です。 当社としましては、株式会社FUSIONIAの主張する請求に応じる義務及び根拠はないものと認識しており、引続き、訴訟手続きを進めていきます。 |