有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、過去の支給実績および会社の業績ならびに他社の支給水準等を総合的に勘案したうえ、これを決定しております。
この方針のもとに取締役の月額報酬および賞与について定めたルールを社内に整備しており、その役割の範囲や職責の重さ等により取締役の役位別基準額のテーブル、および基準額に基づく算定方法などを定めております。
なお、監査役の月額報酬は監査役間の協議により決定し、賞与は支給しておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は取締役の報酬額を賞与を含めて年額300,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)とするもので、当該定めに係る取締役の員数は10名です。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでおりません。
当社の監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2009年6月25日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額60,000千円以内とするもので、当該定めに係る監査役の員数は5名です。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役に対する報酬および賞与額の決定です。
取締役の報酬額の決定に際して、取締役会は定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長西田公一に当期の各取締役に対する報酬および賞与額の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しております。
代表取締役社長は、社外取締役が過半数を占める諮問委員会にて、前述の定められたルールに則って算定する報酬の妥当性を諮問し、その結果を踏まえて決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会後の取締役会において各取締役に対する報酬および賞与額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しております。諮問委員会の活動は、1月および3月に開催した委員会にて、翌事業年度の役員体制と併せて取締役報酬の算定について審議を行って、結果を代表取締役に回答しております。
当社の取締役報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は、月額報酬は、役位別基準額テーブルに定めた金額を毎月支払う固定額とし、賞与は役位別基準額テーブルに定めた金額のうち50%を固定分、残りの50%を業績連動分と定めております。賞与の業績連動分の算定は、基準年度を設け、基準年度の連結経常利益と賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算して算出した額を業績連動分の賞与としております。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益を基準としており、当該指標を選択した理由は、グループ一体となった健全な収益体制を確保するためです。業績連動報酬の額の決定方法は、前述のとおり社内に整備したルールに定めております。
当事業年度における賞与の業績連動分算定に使用する基準額は、2013年4月~2016年3月の連結経常利益の平均額を使用しています。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の基準値は63億45百万円で、実績は109億00百万円です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、過去の支給実績および会社の業績ならびに他社の支給水準等を総合的に勘案したうえ、これを決定しております。
この方針のもとに取締役の月額報酬および賞与について定めたルールを社内に整備しており、その役割の範囲や職責の重さ等により取締役の役位別基準額のテーブル、および基準額に基づく算定方法などを定めております。
なお、監査役の月額報酬は監査役間の協議により決定し、賞与は支給しておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は取締役の報酬額を賞与を含めて年額300,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)とするもので、当該定めに係る取締役の員数は10名です。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでおりません。
当社の監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2009年6月25日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額60,000千円以内とするもので、当該定めに係る監査役の員数は5名です。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役に対する報酬および賞与額の決定です。
取締役の報酬額の決定に際して、取締役会は定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長西田公一に当期の各取締役に対する報酬および賞与額の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しております。
代表取締役社長は、社外取締役が過半数を占める諮問委員会にて、前述の定められたルールに則って算定する報酬の妥当性を諮問し、その結果を踏まえて決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会後の取締役会において各取締役に対する報酬および賞与額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しております。諮問委員会の活動は、1月および3月に開催した委員会にて、翌事業年度の役員体制と併せて取締役報酬の算定について審議を行って、結果を代表取締役に回答しております。
当社の取締役報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は、月額報酬は、役位別基準額テーブルに定めた金額を毎月支払う固定額とし、賞与は役位別基準額テーブルに定めた金額のうち50%を固定分、残りの50%を業績連動分と定めております。賞与の業績連動分の算定は、基準年度を設け、基準年度の連結経常利益と賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算して算出した額を業績連動分の賞与としております。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益を基準としており、当該指標を選択した理由は、グループ一体となった健全な収益体制を確保するためです。業績連動報酬の額の決定方法は、前述のとおり社内に整備したルールに定めております。
当事業年度における賞与の業績連動分算定に使用する基準額は、2013年4月~2016年3月の連結経常利益の平均額を使用しています。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の基準値は63億45百万円で、実績は109億00百万円です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 129,761 | 97,411 | 32,350 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 17,280 | 17,280 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28,200 | 28,200 | - | - | 9 |