有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」といいます。)を定めております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬、株式報酬により構成されており、業績連動報酬は賞与として支給するものとしております。その支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、固定報酬(基本報酬)の割合を減らし、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)の割合を増やすものとしております。役員の報酬等の額またはその算定方法については、過去の支給実績および会社の業績を総合的に勘案したうえでこれを決定しております。
業績連動報酬については賞与として支給するものとし、その算定は、基準とする連結経常利益の額を定め、賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算した結果に対し、更に、業績予想に対する業績達成度を加味して算定するものとします。ただし、業績が著しく悪化した場合、支給を行わないことがあります。
業績連動報酬に係る指標は、当社グループが一体となって中長期的に健全な収益体制を確保するための指標として連結経常利益、および短期的な事業成長と企業価値向上に関連する指標として、連結売上高および連結当期純利益、ROEの対外公表した業績予想値を採用しています。なお、業績連動報酬の具体的な額は、これを定めたルールを社内に整備しております。
当事業年度における賞与の業績連動分算定に使用する指標のうち、連結経常利益の基準値は、最低限達成すべき目標として100億円と定めており、実績は114億3百万円です。連結売上高および連結当期純利益、ROEの基準値である当期の業績予想値および実績は、連結売上高の業績予想が950億円、実績が944億52百万円、連結当期純利益の業績予想が76億50百万円、実績が78億53百万円、ROEの業績予想が12.5%、実績が13.0%です。
また、当社は非金銭報酬として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その概要は以下のとおりです。
[付与対象者]監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)
[譲渡制限期間] 払込期日から30年(退職時に譲渡制限解除)
[金銭報酬債権の総額] 年額45百万円以内
[発行又は処分する普通株式の総数の上限] 年26,000株以内
算定の基準額は役位に応じてあらかじめ定めておりますが、企業価値(株価)や中期計画の達成度合いを評価して、毎年改めることとしております。なお、当社執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
決定方針は、取締役会が、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占めています。)に諮問し、その答申を受けて決定しております。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会から委任を受けた代表取締役会長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って算定しているため、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である各取締役の固定報酬(基本報酬)は監査等委員である取締役間の協議により決定し、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)は支給しておりません。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は取締役の報酬額を賞与を含めて年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額40百万円以内)とするもので、当該定めに係る監査等委員でない取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)です。なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでおりません。
当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするもので、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数は4名です。
また、譲渡制限付株式割当てのための報酬の支給に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、年額300百万円の取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式割当てのための金銭報酬債権を支給し、その総額を年額45百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数の上限を年26千株以内とするもので、当該定めに係る監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。譲渡制限付株式の割当ては、当社執行役員に対しても実施しております。
当社は、監査等委員でない取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役会長西田公一に対し、当期の各監査等委員でない取締役に対する報酬および賞与額の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しております。
これらの権限を代表取締役会長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から監査等委員でない取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、代表取締役会長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)の答申結果に則って、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、 2021年5月に譲渡制限付株式報酬制度の導入について、2021年6月定時株主総会後の取締役会において、取締役の報酬および賞与額決定(代表取締役会長への一任)、取締役の個人別の報酬等の決定方針の変更、および譲渡制限付株式報酬の付与についてそれぞれ決議しております。
諮問委員会の活動は、2021年4月に役員賞与額について、2021年12月に翌事業年度の役員報酬についての審議を行い、各々の結果を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」といいます。)を定めております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬、株式報酬により構成されており、業績連動報酬は賞与として支給するものとしております。その支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、固定報酬(基本報酬)の割合を減らし、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)の割合を増やすものとしております。役員の報酬等の額またはその算定方法については、過去の支給実績および会社の業績を総合的に勘案したうえでこれを決定しております。
業績連動報酬については賞与として支給するものとし、その算定は、基準とする連結経常利益の額を定め、賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算した結果に対し、更に、業績予想に対する業績達成度を加味して算定するものとします。ただし、業績が著しく悪化した場合、支給を行わないことがあります。
業績連動報酬に係る指標は、当社グループが一体となって中長期的に健全な収益体制を確保するための指標として連結経常利益、および短期的な事業成長と企業価値向上に関連する指標として、連結売上高および連結当期純利益、ROEの対外公表した業績予想値を採用しています。なお、業績連動報酬の具体的な額は、これを定めたルールを社内に整備しております。
当事業年度における賞与の業績連動分算定に使用する指標のうち、連結経常利益の基準値は、最低限達成すべき目標として100億円と定めており、実績は114億3百万円です。連結売上高および連結当期純利益、ROEの基準値である当期の業績予想値および実績は、連結売上高の業績予想が950億円、実績が944億52百万円、連結当期純利益の業績予想が76億50百万円、実績が78億53百万円、ROEの業績予想が12.5%、実績が13.0%です。
また、当社は非金銭報酬として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その概要は以下のとおりです。
[付与対象者]監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)
[譲渡制限期間] 払込期日から30年(退職時に譲渡制限解除)
[金銭報酬債権の総額] 年額45百万円以内
[発行又は処分する普通株式の総数の上限] 年26,000株以内
算定の基準額は役位に応じてあらかじめ定めておりますが、企業価値(株価)や中期計画の達成度合いを評価して、毎年改めることとしております。なお、当社執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
決定方針は、取締役会が、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占めています。)に諮問し、その答申を受けて決定しております。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会から委任を受けた代表取締役会長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って算定しているため、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である各取締役の固定報酬(基本報酬)は監査等委員である取締役間の協議により決定し、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)は支給しておりません。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は取締役の報酬額を賞与を含めて年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額40百万円以内)とするもので、当該定めに係る監査等委員でない取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)です。なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでおりません。
当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするもので、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数は4名です。
また、譲渡制限付株式割当てのための報酬の支給に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、年額300百万円の取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式割当てのための金銭報酬債権を支給し、その総額を年額45百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数の上限を年26千株以内とするもので、当該定めに係る監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。譲渡制限付株式の割当ては、当社執行役員に対しても実施しております。
当社は、監査等委員でない取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役会長西田公一に対し、当期の各監査等委員でない取締役に対する報酬および賞与額の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しております。
これらの権限を代表取締役会長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から監査等委員でない取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、代表取締役会長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)の答申結果に則って、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、 2021年5月に譲渡制限付株式報酬制度の導入について、2021年6月定時株主総会後の取締役会において、取締役の報酬および賞与額決定(代表取締役会長への一任)、取締役の個人別の報酬等の決定方針の変更、および譲渡制限付株式報酬の付与についてそれぞれ決議しております。
諮問委員会の活動は、2021年4月に役員賞与額について、2021年12月に翌事業年度の役員報酬についての審議を行い、各々の結果を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 (譲渡制限付株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 233,601 | 152,891 | 69,000 | 11,710 | 6 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 17,311 | 17,311 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 32,850 | 32,850 | - | - | 7 |