有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」といいます。)を定めております。
当社の取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬、株式報酬により構成されており、業績連動報酬は賞与として支給するものとしております。その支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、固定報酬(基本報酬)の割合を減らし、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)の割合を増やすものとしております。役員の報酬等の額またはその算定方法については、過去の支給実績および会社の業績を総合的に勘案したうえでこれを決定しております。
また、業績連動報酬(賞与)の算定は、基準とする連結経常利益の額を定め、賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算することにより行うものとしております。ただし、業績が著しく悪化した場合、支給を行わないことがあります。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益を基準としておりますが、当該指標を選択した理由は、当社グループを一体とする健全な収益体制を確保するためです。業績連動報酬の具体的な額は、これを定めたルールを社内に整備しております。
当事業年度における賞与の業績連動分算定に使用する基準額は、2013年4月~2016年3月の連結経常利益の平均額を使用しています。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の基準値は63億45百万円で、実績は111億31百万円です。
決定方針は、取締役会が、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占めています。)に諮問し、その答申を受けて決定しております。 取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って算定しているため、取締役の個人別の報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の固定報酬(基本報酬)は監査役間の協議により決定し、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)は支給しておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は取締役の報酬額を賞与を含めて年額300,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)とするもので、当該定めに係る取締役の員数は10名(うち社外取締役4名)です。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでおりません。
当社の監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2009年6月25日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額60,000千円以内とするもので、当該定めに係る監査役の員数は5名であります。 また、当社は2021年6月24日開催の第49回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、当社取締役(社外取締役を除く)に対して、年額300,000千円の取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することが決議されております。 本制度の概要は以下のとおりです。 [付与対象者] 取締役(社外取締役を除く) [譲渡制限期間] 払込期日から30年(退職時に譲渡制限解除) [金銭報酬債権の総額] 年額45百万円以内 [発行又は処分する普通株式の総数の上限] 年26,000株以内 なお、当社執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当社は、取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長西田公一に対し、当期の各取締役に対する報酬および賞与額の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、代表取締役社長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会後の取締役会において各取締役に対する報酬および賞与額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しております。諮問委員会の活動は、1月、2月、3月に開催した委員会にて、翌事業年度の役員体制、株式報酬制度の導入およびこれに伴う役員報酬の決定方針の見直しについて審議を行い、その結果を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」といいます。)を定めております。
当社の取締役の報酬は固定報酬と業績連動報酬、株式報酬により構成されており、業績連動報酬は賞与として支給するものとしております。その支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、固定報酬(基本報酬)の割合を減らし、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)の割合を増やすものとしております。役員の報酬等の額またはその算定方法については、過去の支給実績および会社の業績を総合的に勘案したうえでこれを決定しております。
また、業績連動報酬(賞与)の算定は、基準とする連結経常利益の額を定め、賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算することにより行うものとしております。ただし、業績が著しく悪化した場合、支給を行わないことがあります。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益を基準としておりますが、当該指標を選択した理由は、当社グループを一体とする健全な収益体制を確保するためです。業績連動報酬の具体的な額は、これを定めたルールを社内に整備しております。
当事業年度における賞与の業績連動分算定に使用する基準額は、2013年4月~2016年3月の連結経常利益の平均額を使用しています。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の基準値は63億45百万円で、実績は111億31百万円です。
決定方針は、取締役会が、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占めています。)に諮問し、その答申を受けて決定しております。 取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、諮問委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って算定しているため、取締役の個人別の報酬額は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の固定報酬(基本報酬)は監査役間の協議により決定し、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)は支給しておりません。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は取締役の報酬額を賞与を含めて年額300,000千円以内(うち社外取締役分40,000千円以内)とするもので、当該定めに係る取締役の員数は10名(うち社外取締役4名)です。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでおりません。
当社の監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2009年6月25日であり、決議の内容は監査役の報酬額を年額60,000千円以内とするもので、当該定めに係る監査役の員数は5名であります。 また、当社は2021年6月24日開催の第49回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、当社取締役(社外取締役を除く)に対して、年額300,000千円の取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することが決議されております。 本制度の概要は以下のとおりです。 [付与対象者] 取締役(社外取締役を除く) [譲渡制限期間] 払込期日から30年(退職時に譲渡制限解除) [金銭報酬債権の総額] 年額45百万円以内 [発行又は処分する普通株式の総数の上限] 年26,000株以内 なお、当社執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当社は、取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長西田公一に対し、当期の各取締役に対する報酬および賞与額の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しております。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、代表取締役社長は、諮問委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会後の取締役会において各取締役に対する報酬および賞与額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しております。諮問委員会の活動は、1月、2月、3月に開催した委員会にて、翌事業年度の役員体制、株式報酬制度の導入およびこれに伴う役員報酬の決定方針の見直しについて審議を行い、その結果を取締役会に答申しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 213,120 | 128,520 | 84,600 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 17,280 | 17,280 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28,800 | 28,800 | - | - | 8 |