有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、またこれら内容について、独立社外取締役(監査等委員)への説明の場が設けられ、その意見等を踏まえたものであることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
そして、各取締役の報酬決定に際しては、その職責、職務執行状況や業務執行状況、外部環境等も踏まえた適正な水準としております。なお、当社は2017年6月27日開催の当社第55回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、以下のとおりであります。
a. 基本方針
取締役の報酬は、経営理念やミッションの追求・実現を通じて、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現することを目的とした報酬体系としております。
[業務執行取締役]
・基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)
・業績指標を反映した金銭報酬
・株式報酬
[監督機能を担う非業務執行取締役]
・基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)
b. 基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例固定報酬としての金銭報酬としております。個人別報酬等の額の決定に際しては、全社業績と担当戦略・担当部門における成果に加え、定性項目として企業価値の向上への寄与度・貢献度等を評価し、また役位・職責・在任年数、他社水準等の外部環境等も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬等(業績指標を反映した金銭報酬)
業務執行取締役の業績連動報酬等は、業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績目標達成に対する意識を高め、且つ株主利益とも連動する体系としております。各事業年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与とし、6月に支給しております。
・非金銭報酬等(株式報酬)
業務執行取締役の非金銭報酬等は、株式報酬であるストック・オプション及び譲渡制限付株式とし、ストック・オプションについては設定する業績指標に連動する設計としております。取締役会において、当社株式の希釈化率を考慮して新株予約権あるいは譲渡制限付株式の発行総数を決定したうえ、各業務執行取締役の役位と職責、職務執行・業務執行等の役割を踏まえ、インセンティブとして適切な付与数及び付与時期等を決定しております。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合として、業績連動報酬等(業績指標を反映した金銭報酬)及び非金銭報酬等(株式報酬)の額が、目安として各業務執行取締役の報酬額全体の10%~20%となるよう設計しております(各業績指標の目標達成度を100%と仮定した場合)。
e. 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)は、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額となります。代表取締役社長に委任する理由は、全社業績を勘案しつつ、各取締役の担当戦略・担当部門における成果、企業価値の向上への寄与度・貢献度等を評価するうえで、代表取締役社長が最も適していると判断するためであります。なお、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は独立社外取締役(監査等委員)への説明の場を設け、その意見等を踏まえることとしております。
監査等委員である取締役の基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)は、監査等委員が協議のうえ、決定しております。
また、業務執行取締役の業績連動報酬等(業績指標を反映した金銭報酬)及び非金銭報酬等(株式報酬)については、取締役会で個人別・役位別の配分を決議しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限(年額700百万円(うち社外取締役分30百万円))は、2019年6月26日開催の当社第57回定時株主総会で決議されたものであり、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名(うち社外取締役は0名)となります。また、監査等委員である取締役の報酬総額の上限(年額50百万円)は、2019年6月26日開催の当社第57回定時株主総会で決議されたものであり、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名となります。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬の目標とした指標は、以下表のとおりでありましたが、実績は当期純利益5億25百万円であったため、支給はありませんでした。
(単位:千円)
翌連結会計年度(2022年3月期)における業績連動報酬につきましては、2021年6月9日開催の取締役会において、以下表の通り指標を決定しております。
(単位:千円)
(注)2021年6月25日開催の取締役会決議をもとにした役位で算定し、翌連結会計年度末において職務を執行している取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支給します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)前記金額のほか、2017年6月27日開催の第55回定時株主総会における取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の決議に基づく役員退職慰労金を、退任取締役1名に対し15,755千円支払っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、またこれら内容について、独立社外取締役(監査等委員)への説明の場が設けられ、その意見等を踏まえたものであることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
そして、各取締役の報酬決定に際しては、その職責、職務執行状況や業務執行状況、外部環境等も踏まえた適正な水準としております。なお、当社は2017年6月27日開催の当社第55回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、以下のとおりであります。
a. 基本方針
取締役の報酬は、経営理念やミッションの追求・実現を通じて、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現することを目的とした報酬体系としております。
[業務執行取締役]
・基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)
・業績指標を反映した金銭報酬
・株式報酬
[監督機能を担う非業務執行取締役]
・基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)
b. 基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例固定報酬としての金銭報酬としております。個人別報酬等の額の決定に際しては、全社業績と担当戦略・担当部門における成果に加え、定性項目として企業価値の向上への寄与度・貢献度等を評価し、また役位・職責・在任年数、他社水準等の外部環境等も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬等(業績指標を反映した金銭報酬)
業務執行取締役の業績連動報酬等は、業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の業績目標達成に対する意識を高め、且つ株主利益とも連動する体系としております。各事業年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与とし、6月に支給しております。
・非金銭報酬等(株式報酬)
業務執行取締役の非金銭報酬等は、株式報酬であるストック・オプション及び譲渡制限付株式とし、ストック・オプションについては設定する業績指標に連動する設計としております。取締役会において、当社株式の希釈化率を考慮して新株予約権あるいは譲渡制限付株式の発行総数を決定したうえ、各業務執行取締役の役位と職責、職務執行・業務執行等の役割を踏まえ、インセンティブとして適切な付与数及び付与時期等を決定しております。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合として、業績連動報酬等(業績指標を反映した金銭報酬)及び非金銭報酬等(株式報酬)の額が、目安として各業務執行取締役の報酬額全体の10%~20%となるよう設計しております(各業績指標の目標達成度を100%と仮定した場合)。
e. 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)は、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額となります。代表取締役社長に委任する理由は、全社業績を勘案しつつ、各取締役の担当戦略・担当部門における成果、企業価値の向上への寄与度・貢献度等を評価するうえで、代表取締役社長が最も適していると判断するためであります。なお、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は独立社外取締役(監査等委員)への説明の場を設け、その意見等を踏まえることとしております。
監査等委員である取締役の基本報酬(固定報酬としての金銭報酬)は、監査等委員が協議のうえ、決定しております。
また、業務執行取締役の業績連動報酬等(業績指標を反映した金銭報酬)及び非金銭報酬等(株式報酬)については、取締役会で個人別・役位別の配分を決議しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限(年額700百万円(うち社外取締役分30百万円))は、2019年6月26日開催の当社第57回定時株主総会で決議されたものであり、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名(うち社外取締役は0名)となります。また、監査等委員である取締役の報酬総額の上限(年額50百万円)は、2019年6月26日開催の当社第57回定時株主総会で決議されたものであり、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名となります。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬の目標とした指標は、以下表のとおりでありましたが、実績は当期純利益5億25百万円であったため、支給はありませんでした。
(単位:千円)
| 個別損益計算書における 当期純利益の金額 | 役位 | ||||
| 代表取締役 社長 | 取締役会長 | 取締役副社長 | 常務取締役 | 取締役 | |
| 7億90百万円以上の場合 | 4,800 | 4,800 | 4,500 | 3,600 | 3,000 |
| 7億75百万円以上 7億90百万円未満の場合 | 4,000 | 4,000 | 3,750 | 3,000 | 2,500 |
| 7億60百万円以上 7億75百万円未満の場合 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 2,400 | 2,000 |
| 7億45百万円以上 7億60百万円未満の場合 | 2,400 | 2,400 | 2,250 | 1,800 | 1,500 |
| 7億30百万円以上 7億45百万円未満の場合 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,200 | 1,000 |
| 7億30百万円未満の場合 | 支給しない | 支給しない | 支給しない | 支給しない | 支給しない |
翌連結会計年度(2022年3月期)における業績連動報酬につきましては、2021年6月9日開催の取締役会において、以下表の通り指標を決定しております。
(単位:千円)
| 連結損益計算書における親会社株主に帰属する 当期純利益の金額 | 役位 | ||||
| 代表取締役 社長 | 取締役副社長 | 専務取締役 | 常務取締役 | 取締役 | |
| 6億40百万円以上の場合 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 3,600 | 3,000 |
| 6億25百万円以上 6億40百万円未満の場合 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
| 6億10百万円以上 6億25百万円未満の場合 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,400 | 2,000 |
| 5億95百万円以上 6億10百万円未満の場合 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| 5億80百万円以上 5億95百万円未満の場合 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,000 |
| 5億80百万円未満の場合 | 支給しない | 支給しない | 支給しない | 支給しない | 支給しない |
(注)2021年6月25日開催の取締役会決議をもとにした役位で算定し、翌連結会計年度末において職務を執行している取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して支給します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | ストック・ オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 272,630 | 272,040 | - | 590 | 590 | 11 |
| 社外役員 | 24,048 | 24,048 | - | - | - | 3 |
(注)前記金額のほか、2017年6月27日開催の第55回定時株主総会における取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の決議に基づく役員退職慰労金を、退任取締役1名に対し15,755千円支払っております。