有価証券報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社は、2023年2月14日開催の取締役会決議により以下のとおり取締役・監査役の個人別の報酬等の決定方針を定めております。
(1)取締役(社外取締役を除く。)の報酬
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、職務執行の対価としての固定報酬(月額報酬)と当該事業年度の連結業績と連動した報酬(金銭賞与)及び長期インセンティブ報酬としての非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成する。これらの各報酬の比率の目安は、以下のとおりとする。
(2)社外取締役及び監査役の報酬
① 社外取締役の報酬
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬(月額報酬)のみで構成する。具体的な報酬額は、社内取締役の報酬における固定報酬の決定方法に準じて決定する。
② 監査役の報酬
高い独立性の観点から、月額報酬のみで構成する。具体的な報酬額は、監査役の協議により決定する。
2.取締役(社外取締役を除く。)に関する報酬の決定方法等
(1)固定報酬(月額報酬)
固定報酬(月額報酬)は、株主総会の決議により決定した取締役の報酬限度額の範囲内において、予め定められた役員報酬月額基準表に従い適切に算定し、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により決定します。
(2)業績連動報酬(金銭賞与)
業績連動報酬(金銭賞与)は、当該事業年度の連結業績に応じて賞与基礎額を設定した上で、各取締役の貢献度を、その委嘱事項に従って、営業利益・受注・ROE・ESGの種別ごとに、以下の計算式を用い、代表取締役社長執行役員が評価した上で、報酬枠の範囲内で各取締役の具体的な金額を設定し、役員等人事会議及び指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議しています。具体的な指標は、連結営業利益、委嘱事項に応じた受注高・税引前利益、直近3事業年度のROE平均値及びESG指標を採用し、期首の計画・目標に対する達成状況により各係数を算出しています。当該指標を選択した理由は、連結営業利益及び委嘱事項に応じた受注高・税引前利益により、短期的な事業活動との連動性を明確にするとともに、3事業年度ROE平均値及びESG指標により、中長期的な企業価値向上に責任を持つことを明確にするためであります。なお、当連結会計年度における当該指標に関する実績値は、連結営業利益9,136百万円、3事業年度ROE平均値11.9%であり、委嘱事項に応じた受注高・税引前利益、ESG指標については、株式会社建設技研インターナショナルが計画未達であった以外は期首の計画・目標を概ね達成しております。
(3)非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、役位に応じて付与株式数を算定し、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会決議により決定しています。また、譲渡制限期間は、役員退任時までとしています。
なお、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、①当社の承諾を得ずに当社グループと競合する企業の業務に従事した場合、②不正会計や巨額損失等により当社グループに損害を与えた場合、③その他無償で取得すべきと当社が判断した場合には、取締役会の審議を経て、付与した全ての株式について、当社が無償で取得することができる旨の条項を設けております。
2)役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2014年3月27日開催の定時株主総会において年額400百万円(ただし、使用人分の給与は含まない)以内と決議いただいております。当該定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は、11名(うち社外取締役0名)です。
監査役の報酬限度額は、1994年3月30日開催の定時株主総会において年額80百万円と決議いただいております。当該定時株主総会が終了した時点の監査役の員数は、3名です。
取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬の限度額については、2023年3月28日開催の定時株主総会において年額100百万円以内、上限株式数50,000株以内として決議をいただいております。当該定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は、12名(うち社外取締役4名)です。
3)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の業績連動報酬の額は、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した金額です。
3 非金銭報酬等の内容は、当社の譲渡制限付株式であり、その割当対象は、当社の取締役(社外取締役 を除く。)であります。
4 上記の人数には、期中に退任した取締役4名(社内取締役3名、社外取締役1名)、監査役1名を含んでおります。
4)役員の報酬等の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動内容
役員の報酬等の決定に関しては、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で決定しております。
2025年12月期は、指名・報酬諮問委員会を5回開催しており、2026年12月期は、提出日現在において2回開催し、取締役の報酬等に関する事項(報酬方針、報酬総額、業績連動報酬におけるESG評価指標の設定及び業績連動報酬の算定等)について審議しております。
5)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
6)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社は、2023年2月14日開催の取締役会決議により以下のとおり取締役・監査役の個人別の報酬等の決定方針を定めております。
(1)取締役(社外取締役を除く。)の報酬
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、職務執行の対価としての固定報酬(月額報酬)と当該事業年度の連結業績と連動した報酬(金銭賞与)及び長期インセンティブ報酬としての非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成する。これらの各報酬の比率の目安は、以下のとおりとする。
| 報 酬 項 目 | 固 定 報 酬 | 変動報酬 | |
| 月 額 報 酬 | 金 銭 賞 与 | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 設定目安(割合) | 67.5% | 20.0% | 12.5% |
(2)社外取締役及び監査役の報酬
① 社外取締役の報酬
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬(月額報酬)のみで構成する。具体的な報酬額は、社内取締役の報酬における固定報酬の決定方法に準じて決定する。
② 監査役の報酬
高い独立性の観点から、月額報酬のみで構成する。具体的な報酬額は、監査役の協議により決定する。
2.取締役(社外取締役を除く。)に関する報酬の決定方法等
(1)固定報酬(月額報酬)
固定報酬(月額報酬)は、株主総会の決議により決定した取締役の報酬限度額の範囲内において、予め定められた役員報酬月額基準表に従い適切に算定し、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会の決議により決定します。
(2)業績連動報酬(金銭賞与)
業績連動報酬(金銭賞与)は、当該事業年度の連結業績に応じて賞与基礎額を設定した上で、各取締役の貢献度を、その委嘱事項に従って、営業利益・受注・ROE・ESGの種別ごとに、以下の計算式を用い、代表取締役社長執行役員が評価した上で、報酬枠の範囲内で各取締役の具体的な金額を設定し、役員等人事会議及び指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議しています。具体的な指標は、連結営業利益、委嘱事項に応じた受注高・税引前利益、直近3事業年度のROE平均値及びESG指標を採用し、期首の計画・目標に対する達成状況により各係数を算出しています。当該指標を選択した理由は、連結営業利益及び委嘱事項に応じた受注高・税引前利益により、短期的な事業活動との連動性を明確にするとともに、3事業年度ROE平均値及びESG指標により、中長期的な企業価値向上に責任を持つことを明確にするためであります。なお、当連結会計年度における当該指標に関する実績値は、連結営業利益9,136百万円、3事業年度ROE平均値11.9%であり、委嘱事項に応じた受注高・税引前利益、ESG指標については、株式会社建設技研インターナショナルが計画未達であった以外は期首の計画・目標を概ね達成しております。
| 支給区分 | 対象 | ウエイト | 支給額計算方法 |
| 短期インセンティブ としての支給分 | 事業所長・副事業所長 グループ会社社長 | 30% | ①賞与基礎額×30%×②連結営業利益係数 |
| 20% | ①賞与基礎額×20%×③委嘱先利益係数と委嘱先受注係数の平均値 | ||
| 事業部門担当・副担当 国際担当・副担当 | 30% | ①賞与基礎額×30%×②連結営業利益係数 | |
| 20% | ①賞与基礎額×20%×④委嘱先受注係数 | ||
| 上記以外の役員 | 50% | ①賞与基礎額×50%×②連結営業利益係数 | |
| 長期インセンティブ としての支給 | 全役員 | 50% | ①賞与基礎額×50%×⑤ROE評価指数 |
| +20% | ①賞与基礎額×20%×⑥ESG評価指数 |
(3)非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、役位に応じて付与株式数を算定し、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会決議により決定しています。また、譲渡制限期間は、役員退任時までとしています。
なお、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)については、①当社の承諾を得ずに当社グループと競合する企業の業務に従事した場合、②不正会計や巨額損失等により当社グループに損害を与えた場合、③その他無償で取得すべきと当社が判断した場合には、取締役会の審議を経て、付与した全ての株式について、当社が無償で取得することができる旨の条項を設けております。
2)役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2014年3月27日開催の定時株主総会において年額400百万円(ただし、使用人分の給与は含まない)以内と決議いただいております。当該定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は、11名(うち社外取締役0名)です。
監査役の報酬限度額は、1994年3月30日開催の定時株主総会において年額80百万円と決議いただいております。当該定時株主総会が終了した時点の監査役の員数は、3名です。
取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬の限度額については、2023年3月28日開催の定時株主総会において年額100百万円以内、上限株式数50,000株以内として決議をいただいております。当該定時株主総会が終了した時点の取締役の員数は、12名(うち社外取締役4名)です。
3)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (金銭賞与) | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 | 252 | 167 | 41 | 43 | 10 |
| 社外取締役 | 33 | 33 | ― | ― | 5 |
| 監査役 | 34 | 34 | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 14 | 14 | ― | ― | 2 |
(注)1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の業績連動報酬の額は、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した金額です。
3 非金銭報酬等の内容は、当社の譲渡制限付株式であり、その割当対象は、当社の取締役(社外取締役 を除く。)であります。
4 上記の人数には、期中に退任した取締役4名(社内取締役3名、社外取締役1名)、監査役1名を含んでおります。
4)役員の報酬等の決定過程における指名・報酬諮問委員会の活動内容
役員の報酬等の決定に関しては、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で決定しております。
2025年12月期は、指名・報酬諮問委員会を5回開催しており、2026年12月期は、提出日現在において2回開催し、取締役の報酬等に関する事項(報酬方針、報酬総額、業績連動報酬におけるESG評価指標の設定及び業績連動報酬の算定等)について審議しております。
5)役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
6)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。