有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/30 14:35
【資料】
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【項目】
120項目
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)

前連結会計年度
(自 平成27年1月1日
至 平成27年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年1月1日
至 平成28年12月31日)
新株予約権戻入益-171


2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
平成25年度
ストック・オプション
平成28年度
ストック・オプション
会社名提出会社提出会社
決議年月日平成25年12月13日平成28年3月18日
付与対象者の区分
及び人数
代表取締役社長 1名取締役 6名
従業員 128名
子会社取締役 5名
子会社従業員 3名
株式の種類及び
付与数(注)
普通株式 500,000株普通株式 833,000株
付与日平成25年12月30日平成28年4月4日
権利確定条件①新株予約権者は、平成26年12月期,平成27年12月期の各事業年度にかかる当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号を掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満のみ端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成26年12月期の経常利益が5億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。
(b)平成27年12月期の経常利益が7億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成28年2月16日から平成32年2月14日までの期間に行使することが出来る。
②新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、行使価額に対し、割当日から平成32年2月14日までの期間について行使価額の50%(1円未満の端数は切り捨てる)を一度でも下回った場合、上記①の行使を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
①新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてにのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成28年12月期の経常利益が1,000百万円以上、または当期純利益が636百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成29年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。
(b)平成29年12月期の経常利益が1,200百万円以上、または当期純利益が710百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成30年4月1日から平成34年3月31日までの期間に行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
対象勤務期間(a)自平成25年12月30日 至平成27年2月15日
(b)自平成25年12月30日 至平成28年2月15日
対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間自平成27年2月16日 至平成32年2月14日自平成29年4月1日 至平成34年3月31日

(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
平成25年度
ストック・オプション
平成28年度
ストック・オプション
権利確定前 (株)
前連結会計年度末250,000-
付与-833,000
失効-6,000
権利確定250,000-
未確定残-827,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末250,000-
権利確定250,000-
権利行使--
失効--
未行使残500,000-

② 単価情報
平成25年度
ストック・オプション
平成28年度
ストック・オプション
権利行使価格 (円)5501,477
行使時平均株価 (円)--
公正な評価単価 (円)
(付与日)
2228.56

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シュミレーション
② 主な基礎数値及びその見積方法
終値(注)1,595円
株価変動性24.59%
配当利率1.57%
安全資産利率-0.179%

(注)本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日である平成28年3月17日の
東京証券取引所における当社株価の終値であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

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