有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 40,124 | 28 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2016年度 ストック・オプション | 2020年度 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2016年3月18日 | 2020年4月30日 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 取締役 6名 従業員 128名 子会社取締役 5名 子会社従業員 3名 | 取締役 7名 従業員 92名 子会社取締役 1名 子会社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 833,000株 | 普通株式 992,400株 |
| 付与日 | 2016年4月4日 | 2020年5月22日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権者は、2016年12月期及び2017年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、経常利益と当期純利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてにのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益と当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (a)2016年12月期の経常利益が1,000百万円以上、または当期純利益が636百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2017年4月1日から2022年3月31日までの期間に行使することができる。 (b)2017年12月期の経常利益が1,200百万円以上、または当期純利益が710百万円以上の場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1を2018年4月1日から2022年3月31日までの期間に行使することができる。 ②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①新株予約権者は、次に掲げる(a)乃至(c)いずれかの条件が成就した場合に、本新株予約権を行使することができる。 (a)2020年12月期の当社の連結営業利益が12億円以上を達成した場合 (b)2020年12月期の当社の親会社株主に帰属する当期純利益が6億円以上を達成した場合 (c)2021年12月31日までに東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,395円以上となった場合 なお、上記の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における営業利益及び純利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 ②上記①の条件達成にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が5営業日連続で行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2017年4月1日 至2022年3月31日 | 自2020年5月22日 至2026年3月31日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2016年度 ストック・オプション | 2020年度 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 992,400 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | 992,400 |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 207,600 | - |
| 権利確定 | - | 992,400 |
| 権利行使 | 15,600 | 117,000 |
| 失効 | 1,000 | - |
| 未行使残 | 191,000 | 875,400 |
② 単価情報
| 2016年度 ストック・オプション | 2020年度 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 1,477 | 2,057 |
| 行使時平均株価 (円) | 2,781 | 2,793 |
| 公正な評価単価 (円) (付与日) | 28.56 | 100.00 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。